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遺産分割の調停と審判の違いについて司法書士が詳しく解説

相続人間で遺産分割について揉める場合、解決方法として、家庭裁判所に調停と審判を申し立てることができます。遺産分割における調停と審判は、どちらも家庭裁判所で行う手続きですが、内容や進め方が違います。

遺産分割における調停とは?審判とは?

遺産分割における調停とは、相続人間での遺産の分割に関する意見の相違が生じた場合に、家庭裁判所が介入して合意を図るための手続きです。

調停は、裁判とは異なり、相続人全員の同意を目指す手続きです。調停委員は、法律や判例に基づいて助言を行い、相続人間での合意形成をサポートします。もし調停が成立すれば、その内容が遺産分割協議書に反映され、法的に有効な合意となります。

遺産分割における審判は、相続人間での遺産分割についての合意が得られず、家庭裁判所が最終的な決定を下す手続きです。審判では、裁判所が相続人それぞれの主張や証拠を基に、法律に従って遺産の分割方法を決定します。

審判の手続きは、調停とは異なり、裁判官が一方的に遺産の分割方法を判断します。そのため、相続人間での話し合いによる解決が望まれるものの、どうしても合意が得られない場合に審判に移行します。

審判の結果として、裁判所が決定した内容は、法的拘束力を持ちます。これは、各相続人が裁判所の判断に従う義務があることを意味します。ただし、審判の結果に不満がある場合は、さらに上級裁判所に不服申し立て(即時抗告)を行うことも可能です。

遺産分割協議から調停・審判までの流れ

  1. 遺産分割協議の開始

複数の相続人がいる場合、まず相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は、遺産をどのように分割するかを話し合い、相続人全員が合意に達することを目指す手続きです。協議の結果、全員が合意した場合、その内容を「遺産分割協議書」として書面化し、各相続人が署名・押印します。この協議書は、法的効力を持つため、遺産の分割や名義変更などの手続きに使用されます。

  1. 遺産分割協議の不成立

遺産分割協議が成立しない場合、すなわち相続人間での合意が得られない場合には、家庭裁判所での調停を申し立てることが一般的です。しかし、調停前置主義が採用されていないため、相続人は調停を経ずに審判を申し立てることも可能です。ただし、まず調停を行うことで、感情的な対立を和らげ、話し合いによる解決を図ることが推奨されています。

  1. 遺産分割調停

調停は、家庭裁判所で行われ、調停委員が相続人間の意見を調整し、合意に向けた話し合いをサポートします。調停委員は中立的な立場で、法律に基づいた助言を行い、相続人間での円満な解決を目指します。調停が成立した場合、その内容は「調停調書」に記載され、この調書は法的拘束力を持ちます。調停調書に基づいて、遺産の分割や名義変更が行われます。

  1. 調停が不成立の場合の審判

調停が不成立に終わった場合、もしくは調停を経ずに直接審判を申し立てた場合には、家庭裁判所での「審判」に進みます。審判では、裁判官が相続人それぞれの主張や証拠を基に、法律に従って遺産の分割方法を決定します。審判は、調停とは異なり、裁判官が一方的に判断を下すため、相続人間での自主的な合意形成が図られることはありません。

審判の結果として下された裁判所の決定には法的拘束力があり、各相続人はその内容に従う義務があります。ただし、審判の結果に不満がある場合、相続人は上級裁判所に不服申し立て(即時抗告)を行うことが可能です。即時抗告が認められない場合、裁判所の判断が最終的なものとなり、遺産の分割が実行されます。

調停と審判の違い

調停は緩い話し合い、審判は厳しい

調停は、家庭裁判所の調停委員が相続人間の意見を調整し、円満な解決を目指す緩やかな話し合いの場です。一方、審判は裁判官が法に基づいて一方的に判断を下す厳格な手続きであり、相続人間での自主的な合意が期待できない場合に進行します。調停は柔軟で、審判は厳格であることが特徴です。

調停は遺産分割が自由、審判は法定相続分どおり

調停では、相続人全員の合意があれば、遺産分割は自由に決定できます。これは各相続人の希望や事情を柔軟に反映できるためです。一方、審判では裁判官が法律に基づいて判断するため、基本的には法定相続分に従った遺産分割が行われます。

審判は遺産の不動産が強制的に売却されることがある

審判では、遺産の分割が困難な場合や相続人間での合意が得られない場合、裁判所の判断により不動産が強制的に売却されることがあります。この場合、売却代金が相続人に分配される形で遺産分割が行われます。特に、不動産の分割が複雑な場合にこの方法が採用されることが多いです。

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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