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【横浜】法定相続と相続人について

相続が発生し、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残していなかった場合、一般的には法律(民法)で定められたルールに従う「法定相続」、または相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」によって手続きを進めます。(※有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます)

誰が遺産を受け継ぐ権利を持つのか(法定相続人)、またどのくらいの割合を受け取るのか(法定相続分)は、法律によって明確に定められています。

法定相続人の順位と法定相続の割合

法定相続人になれるのは、被相続人の「配偶者」と「血族」です。配偶者は常に法定相続人となりますが、血族には以下のような優先順位が設けられています。

【法定相続人の順位の基本ルール】
  • 配偶者: 常に相続人となります。
  • 第1順位(子): 子がいる場合は、子と配偶者が相続人です。
  • 第2順位(直系尊属): 子(および孫などの代襲相続人)がいない場合、父母や祖父母が相続人となります。
  • 第3順位(兄弟姉妹): 子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

それぞれの順位における法定相続分は以下の表のとおりです。

順位 法定相続人の組み合わせ 法定相続分(割合)
第1順位 配偶者 + 子 配偶者:1/2
子(全員で):1/2
第2順位 配偶者 + 直系尊属(父母など) 配偶者:2/3
直系尊属(全員で):1/3
第3順位 配偶者 + 兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹(全員で):1/4

間違いが許されない「相続人調査」の正しい手順

相続財産の名義変更や銀行口座の解約、遺産分割協議を行うためには、「法定相続人が誰なのか」を客観的に証明する必要があります。そのためには、正しい手順で戸籍謄本等を取り寄せる相続人調査を行わなければなりません。

STEP 1 被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を収集する

亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などをさかのぼって全て取得します。これにより、認知した子や前妻・前夫との間の子がいないかを確認します。

▼
STEP 2 相続人の生存確認(配偶者・子)

STEP1の段階で、配偶者と子(第1順位)が確認できます。該当する相続人の「現在の戸籍謄本」を取得し、生存していることを証明します。

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STEP 3 第2順位・第3順位の調査(※子や孫がいない場合)

子がいない場合は第2順位(直系尊属)、直系尊属も全員亡くなっている場合は第3順位(兄弟姉妹)へと調査を進め、必要に応じて彼らの戸除籍謄本を取り寄せます。

【警告】調査漏れによる重大なリスク

相続人調査が不十分で、後から「今まで会ったこともないような相続人(前妻の子など)」が発覚した場合、それまで行った遺産分割協議は無効となり、すべて最初からやり直しとなります。場合によっては相続権の回復を請求され、訴訟等のトラブルに発展するケースも少なくありません。

相続人が全国各地、場合によっては海外に居住していることもあります。相続発生直後に、悲しみのなかで複雑な戸籍収集を個人で行うことは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

横浜市での相続手続きに関する主な管轄窓口

相続した不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)や、相続放棄・遺産分割調停などの手続きは、それぞれ管轄の公的機関で行う必要があります。横浜市内にお住まいの方や、横浜市内に不動産がある場合の主な管轄窓口は以下の通りです。

相続登記(不動産の名義変更)
法定相続情報証明制度
横浜地方法務局(本局および各支局・出張所)
所在地:神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎(本局)
※不動産の所在地によって管轄の支局・出張所が異なります。
▶管轄のご案内(横浜地方法務局)
相続放棄、遺産分割調停など 横浜家庭裁判所(本庁)
所在地:神奈川県横浜市中区寿町1-2
※被相続人の最後の住所地が管轄となります。

まとめ:確実な法定相続と相続人調査は専門家へ

法定相続と相続人の確定は、すべての相続手続きの土台となる極めて重要なステップです。一つでも戸籍の収集に漏れがあると、名義変更などの手続きがストップしてしまいます。

当事務所では、複雑で手間のかかる戸籍の収集から相続人の確定、法務局での法定相続情報証明制度の利用手続きまで、相続人調査を全面的にサポートさせていただきます。横浜市周辺で相続手続きにお悩みの方は、ぜひスムーズな解決に向けて当事務所の無料相談をご活用ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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