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相続放棄手続きサービス

親族の借金相続で悩みではありませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

「相続放棄」という選択肢があることを知っておく

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

相続放棄は、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄とは?詳しくはこちら>>

自分と関係のない借金でも相続する可能性もある!?

相続放棄で注意するポイント

相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で相続放棄手続きを行う際は注意が必要です。

相続放棄に必要な書類

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄をする際には必要書類を準備した上で申請を行いますので、書類に不備があると手続きが止まってしまう事もあります。

相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!

相続放棄をする際に必要な書類を間違えていたり、書類に不備があると手続きに間に合わない可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄に強い相続の専門家にお任せください!

相続放棄の手続きの流れ

当事務所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。

借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス

相続放棄サポート料金表

◇ 相続放棄サポート 44,000円(税込)    
  2名以上同時に行う場合、2人名以降33,000円/1人

◇ 相続放棄ぜんぶお任せパック 55,000円(税込)
  2名以上同時に行う場合、2人名以降33,000円/1人

相続放棄サポート・相続放棄ぜんぶおまかせパックに含まれるサービス内容

サービス内容 相続放棄サポート 相続放棄ぜんぶお任せパック
初回ご相談・ヒアリング(60分)
被相続⼈の⼾籍収集※1 ×
相続放棄申述書作成※2
書類提出代⾏
裁判所からの照会書回答サポート
相続放棄受理証明書の取得※2 × ×
次順位親族への通知サービス※3

※1 取得通数10通を超える場合には1通1,650円(税込)ずつの加算となります
※2 3カ⽉を超える相続放棄等、上申が必要な場合には別途11,000円(税込)/1⼈がかかります

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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