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長年音信不通だった相続人への名義変更(相続登記)のケース

2023.12.20

1. お客様のご状況

千葉県在住の70代男性、Aさんからのご相談でした。

兄が亡くなり、生前から兄の面倒をみていた弟であるAさんが相続手続きを行うことになりました。

兄には離婚した前妻との間に一人娘がいましたが、娘さんが幼い頃に離婚してから一度も会えていませんでした。

そのため、兄は生前にAさんに自身の面倒を託す代わりに、自分の財産の大半はAさんに遺贈し、遺言執行者をAさんに指定する遺言書をのこしていました。

しかし、長年会えていなかった一人娘にも財産を遺してやりたいとの強い希望があり、遺言書には娘さんに不動産を相続させるとの内容も記載されていました。

遺言書の内容のとおり、不動産を兄の娘に相続させる手続きを行う必要がありましたが、兄が娘さんと会えなくなって何十年も経っており、居所の見当もつきません。

また、娘さんは父親の存在を全く知らない可能性もあり、どうやって話をしたらよいのか・・とお困りでいらっしゃいました。

【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの兄

【相続人】
・先妻の一人娘
 ※兄が先妻と離婚してから40年近く音信不通。

【財産状況】
・ご自宅:遺言で一人娘に相続させるとの記載
・ご自宅以外の財産すべて:遺言でAさんに遺贈するとの記載

2. 当事務所からの提案&お手伝い

まずはAさんの兄の戸籍を辿り、相続人である一人娘がご健在であることを確認し、調査の結果住所も特定できました。

長年音信不通だった兄の娘さんへの連絡をどうするか、Aさんと話し合い、娘さんは父親の存在を知らない可能性も高く、どのような心情でいらっしゃるのかも不明であったことから、親族であるAさんが手紙を出すよりも、第三者である当事務所から手紙を送った方がよいという結論になりました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

① 先妻の娘さんに司法書士からご連絡をする(お手紙の送付)
② 娘さんとの連絡窓口となり、これまでのいきさつのご説明、遺言書・相続手続きについてのご説明
③ 遺言書の内容のとおり不動産の名義を娘さんに変更(相続登記)

娘さんに当事務所から代理で手紙を送りました。父親の存在を知らない可能性があり、どのような心情でいらっしゃるのかわからないため、かなり慎重に文面を作成し、当事務所宛に連絡がほしいとお伝えしました。

3. 結果

幸いなことに、お手紙をお送りした娘さんから連絡を頂きました。父が何十年経っても自分を想ってくれていたこと、自分のためにAさんを含め沢山の方が動いていただきご縁をつないでくれたことに大変感謝していると、涙ながらに仰っていただきました。

その後の相続手続きも大変スムーズに進めることができました。更にはこれまでご縁が途絶えていたAさんと兄の娘さんとの間に交流が生まれ、関係者全員にとって幸せな結果となった、心温まる事案でした。

当事務所では相続の相談は無料で承っております

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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