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自宅建物の持分を疎遠な親戚と遺産分割協議が必要な相続のケース

2023.12.20

1. お客様のご状況

神奈川県在住の60代男性、Aさんからのご相談でした。

Aさんは自宅の建物を父とAさんで2分の1ずつ所有していました。

Aさんには弟がいましたが、随分前に亡くなっており、その後父が亡くなりました。

建物の父の持分については、AさんとAさんの弟の長女が相続人となるため、遺産分割協議を行う必要がありました。Aさんの弟の長女は当時未成年だったため、長女の母を通して、Aさんの住む自宅であるからAさんの名義にさせてほしいと話をしましたが、長女の母とは確執があり、話が進まないまま10年以上経ってしまいました。

このままの状態では、自宅をリフォームしようにも、リフォームローンを組むためには自宅に抵当権を設定する必要があり、相続登記未登記のままではできません。

なんとか解決することはできないかと、ご相談にこられました。

【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの父

【相続人】
・Aさん
・Aさんの弟の長女

【財産状況】
・Aさんの自宅建物の2分の1の持分

2. 当事務所からの提案&お手伝い

ご相談にこられた時点で、Aさんの弟の長女は成人しており、直接長女と改めて話合いをすることができる状況でした。とはいえ、10年以上連絡をとっておらず、長女がAさんんのことをどのように思っているか、不安に思っていました。

そこで、まずは弟の長女宛に当事務所からお手紙を出すことをご提案しました。

状況を説明して、自宅持分をAさんの名義にさせてもらいたいこと、自宅持分を取得する代わりに代償金を支払いたいこと、率直に意向を知らせていただきたい旨をお伝えしました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

① 戸籍等必要書類の収集、相続人の特定
② 弟の長女へのお手紙の起案、送付
③ 遺産分割協議の作成
④ 自宅持分の名義をAさんに変更申請(相続登記)

3. 結果

弟の長女様より手紙の返答をもらい、話合いの結果、自宅持分はAさんが取得し、その代償として弟の長女へ代償金をお支払いすることとなりました。

Aさんはお父様の死亡当時、相続の話合いが決裂していたため、10年以上経って話し合いができるかどうか不安に思っていらっしゃいましたが、Aさんにとっても弟の長女様にとっても希望通りの結果となりました。

自宅を親族同士で共有すると、将来的に相続関係が複雑になってしまうため、出来る限り共有は避けるか、遺言等生前対策をしておくことをアドバイスさせていただいております。お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

当事務所では相続の相談は無料で承っております

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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