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【司法書士が解決!】通帳等が見当たらず遺産整理が進まないケース

2024.04.26

本記事では、被相続人の相続財産が分からなかった方の事例を解説します。

1. お客様のご状況

 

離れて暮らしていたお母様の遺産を相続されたAさんからのご相談です。

Aさんのお母様は離婚されており、一人娘のAさんは単独で遺産をすべて相続するため、相続関係はシンプルで手続きはそれほど難しくないと思われました。

ところが、お母様とは離れて暮らしていたため生活の様子が全くわからず、通帳やキャッシュカードなどがどこにも見当たりません。

お母様が使っていた銀行は思い当たるのですが、遺産整理手続きを進められないとお困りになり、ご相談に来られました。

【被相続人=亡くなった方】

・Aさんのお母様

【相続人】

・Aさんのみ

【財産状況】

・預貯金(口座の詳細が不明)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

通帳やキャッシュカードがなくても、銀行口座の調査を行うことができます。お母様の住んでいた家の近隣の銀行や、お母様が利用していたと思われる銀行をリストアップし、弊所で調査をかけることをご提案しました。

銀行口座の調査を行う場合、口座開設時の住所を特定しないといけません。お母様の過去の住所の変遷も並行して調査を行うこととしました。

Aさんは平日お仕事をされていてお忙しいため、銀行口座の特定後は、弊所で相続手続きをし、Aさんの口座に入金するところまでお手伝いさせていただくことになりました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

①被相続人の戸籍収集・過去の住所の変遷調査
②被相続人の銀行口座調査
③預貯金の解約
④Aさんの口座へ解約金送金

3. 結果

無事、お母様名義の口座が複数見つかり、ご依頼いただいてから約2か月でAさんの口座に解約金を送金することができました。

Aさんは、お母様の資産状況がまったくわからず、途方に暮れていたところ、迅速に相続手続きを進められたと喜んでいただきました。

離れて暮らしていたご家族が亡くなると、相続人は何がどこにしまってあるのかもわからず、通帳等を探すところから大変な思いをします。

当事務所には遺産特定のためのノウハウがあり、ご自身で手続きするよりもスムーズに迅速に遺産整理手続きを進めることができます。被相続人の通帳が見つからなくても、諦めずに是非当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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