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【司法書士が解説!】面識がない相続人と相続手続きを進めなければならないケース

2024.05.03

1. お客様のご状況

Aさんの成年後見人を務めているBさんからのご相談です。

Aさんには知的障害があり、Bさんが裁判所に選ばれて成年後見人に就任しました。

Bさんは市民後見人で、Aさんと血縁関係はありません。

Aさんの兄が死亡したため、Bさんが相続関係を調べたところ、Aさんと、異父兄弟の娘であるCさんの2名が法定相続人であることが判明しました。

AさんとBさんは横浜在住ですが、Cさんは東海地方在住でした。

Bさんは日中仕事をしているため、相続手続きを進める時間が取れません。

遠方に住んでいる面識のない相続人と遺産分割協議や遺産整理手続きをどのように進めたらよいかと、Bさんから当事務所にご相談いただきました。

相続人関係

【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの兄

【相続人】
・妹(Aさん)
・異父兄弟の娘(Cさん)

相続財産

【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。

・預貯金のみ

2. 当事務所からの提案&お手伝い

当事務所で遺産整理手続きを受任し、Cさんに相続に関するご意向の確認を行いました。

法定相続分どおりの相続をご希望されたため、ご希望のとおりに手続きを進め、預貯金の解約手続きを行い、各相続人の口座へ送金しました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

①Bさんの相続関係を証明する戸籍謄本等の収集

②Cさんへの連絡、遺産分割協議書等相続手続き用書類の郵送手配

③預貯金の解約、各相続人への送金

3. 結果

面識のない相続人と遺産分割協議を行う必要がある場合、どのように進めればよいのか、どこまで踏み込んだ話をするべきなのか、多くの方が迷われます。

特に相続人が遠方に住んでいる場合、直接会うことは難しく、電話では話しにくい等、悩ましいことでしょう。

相続が発生した旨のご連絡から相続に関するご意向の確認、遺産分割協議書の作成や押印の手配、預貯金解約金の送金まで、当事務所にはすべてお任せいただけます。

お仕事をしていてなかなか時間が取れない方、面識のない相続人と相続の話をしなければならず気が重い方、是非当事務所までご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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