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【司法書士が解決!】遺産整理手続を放置している間に更なる相続が発生してしまったケース

2024.05.03

本記事では、相続手続きを行っている途中に相続人が亡くなってしまい、手続きが進められなくなったケースを解説します。

1. お客様のご状況

ご兄弟の遺産を相続したものの、2年以上手続きを放置してしまっていたAさんからのご相談です。

亡くなったBさんはAさんの兄です。Bさんは生涯独身で、ご両親もすでに他界していたため、Aさんを含めた4人の兄弟姉妹が法定相続人です。

兄弟仲は良好で、遺産相続の話し合いの結果、独り身のAさんの今後を案じて、Bさんの遺産はすべてAさんが相続してよいということになり、遺産分割協議はすんなりとまとまりました。

ところが、高齢のAさんには、預貯金や株の相続手続きを自分で行うには難しく、手続きを2年ほど放置していたところ、ご兄弟のCさんが亡くなられてしまいました。

Cさんが亡くなる前に遺産分割協議は成立しているが、もう一度遺産分割協議からやり直さなければいけないのか?遺産整理手続はどうしたらいいのかとお悩みでした。

相続人関係

【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの兄(Bさん)

【相続人】
・長姉Cさん(Bさんの死後に死亡。子供が二人いる)
・次姉
・三姉
・妹(Aさん)

相続財産

【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。

・預貯金
・上場企業の株式

2. 当事務所からの提案&お手伝い

まずは2年前の遺産分割協議を行った際の資料を確認しました。

当時作成した遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書が見つかったため、遺産分割協議書が有効なものであること、遺産分割協議をやり直す必要はないことをご説明しました。

預貯金、株式の相続手続きは、ご自身で手続きするには難しいとのことだったため、当事務所で遺産整理手続きを受任することになりました。

また、Aさん自身も高齢で独り身であり、相続が発生した場合はAさんの兄弟姉妹(死亡している兄弟姉妹に関してはその子供)が相続人となります。

万が一兄弟姉妹の中で認知症の方が出てきてしまうと相続手続きをスムーズに行うことが難しくなることから、遺言書を作成しておくことをご提案しました。


当事務所では、下記のサポートを行いました。

① Bさん死亡時の遺産分割協議書の有効性を確認

② 預貯金の解約

③ 上場株式の名義変更

④ 遺言書作成

3. 結果

2年間放置されてしまった遺産整理手続きは、当事務所でお手伝いを開始してから2か月以内に手続きが完了しました。

また、将来の相続に備えて、兄弟姉妹に迷惑をかけないように、元気なうちに生前対策を行うことができました。

相続手続きは、いざ自分で手続きを進めようとすると、あまりの書類の膨大さに途中で挫折してしまう方が後を絶ちません。

銀行ごとに相続手続きの書式が異なったり、手続きをする上での必要書類に有効期限が設けられているため、一定の期間を過ぎると再度書類を取得しなければならなかったりと、専門家でなければスムーズに進められないことが多いのです。

今回のAさんのケースでは、2年前に成立した遺産分割協議書や印鑑証明書の原本がすべて残っていたため、遺産分割協議をやり直す必要がありませんでした。もし、書類の原本を紛失してしまっていたら、遺産分割協議はやり直しとなり、Bさん死亡後に亡くなったご兄弟の相続人からも判子をもらわないといけません。

このように、相続手続きを放置していると、相続関係は複雑化し、話し合いを成立させることが難しくなります。遺産整理手続きは、当事務所にすべてお任せいただくことができます。ご自身で手続きするよりも迅速に進められますので、相続手続でお悩みの方は是非当事務所までご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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