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【司法書士が解説!】相続財産の中に賃貸物件が含まれているケース

2024.05.24

1. お客様のご状況

 

Aさんが亡くなり、長男Bさんから相続手続きについてご相談いただきました。

Aさんの相続財産の中には不動産があり、横浜の自宅マンションの他にも複数の土地建物を所有していました。

所有物件のうちの一つの建物は郵便局やその他のテナントに賃貸しており、手続きをどう進めたらよいのかわからいとのご相談でした。

相続人関係

【被相続人=亡くなった方】
・Aさん

【相続人】
・長男Bさん

相続財産

【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。

・預貯金

・投資信託

・不動産(自宅マンション、賃貸物件のビル)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

不動産についてはまず相続登記申請を行い、郵便局以外の賃貸物件については、管理を委託している不動産業者を通じて賃貸人の変更手続きを取るようアドバイスしました。

郵便局の賃貸借契約変更手続きについては、特殊な手続きとなるため、当事務所で遺産整理手続きとして受任し、預貯金や投資信託の手続きとあわせて郵便局の賃貸借契約変更手続きを行うことになりました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

①戸籍謄本等の収集

②銀行口座凍結、残高証明書の取得

③預貯金、投資信託の解約、各相続人へ送金

④相続登記申請

⓹日本郵便の賃貸人名義変更手続

3. 結果

郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等について、一定の要件を満たす場合には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができます。

相続税申告を担当する税理士とも相談しながら、上記特例の適用証明書を当事務所で手配しました。

日本郵便との賃貸人名義変更手続き、相続登記、預貯金・証券会社の相続手続きを相続税申告期限内に完了させ、税理士にお繋ぎすることができました。

日本郵便の賃貸人名義変更の手続きは、上記相続税の特例の適用を受けるための申請を行わなければならず、特殊な手続きが必要です。

相続人の方は、過去の相続の際の資料が出てきたが自分では全く内容が理解できなかったため、専門家に遺産整理手続きをお任せしようと思った、とのことでした。

このように、相続では思いがけず難しい手続きが必要になったり、相続税の特例の存在を知らずに自分で手続きを行い、損をしてしまった、ということが起こりかねません。

当事務所では税理士やその他士業とも連携し、万全の体制で相続手続きをサポートしています。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続に関するご相談であればなんでも構いません。

お電話もしくはLINEよりお問い合わせください。

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相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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