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【司法書士が解説】おひとり様からの遺産整理のご依頼のケース|解決事例

2024.07.23

1. お客様のご状況

Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人は長女のBさんのみです。そのため相続関係は非常にシンプルですが、Aさんは複数の銀行の普通預金・定期預金・外貨預金、株式、不動産と、多数の遺産を遺して亡くなられました。Bさんはフルタイムで働いており、平日は時間がとれないため、とても一人では手続きができないと、横浜で司法書士を探して弊所にご相談に来られました。

【被相続人=亡くなった方】
Aさん

【相続人】
Bさん(長女)

【財産状況】
・借地権付き建物(ご自宅)
・多数の預貯金(普通預金・定期預金・外貨預金)
・株式


2. 当事務所からの提案&お手伝い

相続に関係するすべての手続きを代行してほしいとのご要望だったため、Bさんに一切の負担をかけない遺産整理業務を受任し、すべての預貯金、株、不動産の相続手続きを当事務所で行うこととしました。相続税申告が必要なケースであったため、当事務所から税理士の先生をご紹介しました。

当事務所のサポート

①被相続人・相続人の戸籍謄本等の収集
➁被相続人の銀行口座調査、預貯金の解約
③株式の名義変更
④不動産の相続登記申請
⓹税理士への報酬支払代行
⑥相続人に預貯金解約金の残金を送金

3. 結果

すべての預貯金、株式、不動産の相続手続きを、Bさんの手を煩わせることなく完了させることができました。Bさんにお願いしたことは、必要なタイミングで当事務所が用意した書類に署名捺印をいただくこと、印鑑証明書を取得していただくことのみです。
銀行や証券会社の遺産整理手続きは、平日にしか行えず、お仕事をされていると手続きの時間を確保できません。相続税申告が必要な場合は、10カ月の申告期限がありますので、手続きを急がなければいけません。Bさんは唯一の相続人であったため、他に頼れる人がおらず、当事務所に依頼して非常に心強かったと仰っていただけました。
Bさんはおひとり様であるため、ご自身の相続のことについても継続してご相談いただく予定です。当事務所はお一人お一人に寄り添い、その方に必要なサポートをオーダーメイドで提供しております。お悩みの方は是非ご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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