【司法書士が解説】夫の遺産の中に第三者の名義から変更されていない建物があり、解決したケース|解決事例
1. お客様のご状況
Aさんが亡くなり、配偶者であるBさんから、Aさんの名義になっている家の名義変更手続きを含めた相続手続きについてご相談いただきました。
Aさんの相続財産は古い借地上の家(建物)と預貯金でした。この建物には現在居住はしておらず、解体して借地を返すことを検討している状況でした。
しかし、この建物の名義が以前の所有者(Aさんが購入した際の売主)名義のまま変更されておらず、当時の購入した資料等も残っていませんでした。
Bさんは高齢かつ持病もあり、家の名義変更手続きについて何をどうしたらいいのか全く分からないとのことでした。
手続きに必要な費用はBさんが負担するつもりだが、他の相続人や旧所有者様に自分から説明をして同意を得ることは難しく、なるべくやり取り全てを依頼したいとのご意向でした。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさん
【相続人】
・配偶者Bさん
・お子様Wさん、Xさん、Yさん、Zさん、
【財産状況】
・預貯金
・不動産
2. 当事務所からの提案&お手伝い
まずは、Bさんに対し、建物に関してBさんが取得することについて相続人全員の同意を得なければならないこと、そのうえで建物についていったん亡Aさんに名義変更したうえでBさん名義へ変更するか、解体するのであればAさんが名義を取得した資料(売買契約書等)を添付してBさんから滅失登記を行うのが原則であることを説明させて頂き、役所での調査や、旧所有者に協力をお願いする必要がある旨をお伝えいたしました。
また、滅失登記のために弊所から土地家屋調査士さんをご紹介しました。
その結果、他の相続人への事情説明から建物の調査等も含めて弊所にて受任しました。
当事務所のサポート
① 戸籍謄本等の収集
② 残高証明書の取得
③ 各相続人へのお手紙の送付
④ 登記申請のための資料収集
⑤ 旧所有者への事情説明
⑥ 土地家屋調査士の紹介・情報共有
⑦ 土地家屋調査士による滅失登記
3. 結果
まず他の相続人に対してお手紙をお送りし、相続概要の説明を行い、本件建物についての事情をお伝えしたところ、他の相続人全員から、解体費や滅失登記への調査の負担を全てBさんが負うことを条件に、Bさんのご希望通りの内容で同意していただくことが出来ました。
建物については調査の結果、かなり昔のことで役所の資料も調わず、原則通りの方法では解決が困難であったため、旧所有者に対して事情を説明し、滅失登記へのご協力を取り付けました。その後、弊所から土地家屋調査士を紹介し、無事に解体+滅失登記を完了することが出来ました。
Bさんには建物の名義がこんなことになっているなど思いもせず、自分ではどうすることも出来なかったと大変喜んでいただけました。
弊所は各専門家と連携しながらワンストップでお手続きのサポートを行っています。家の名義変更手続きと言っても、一人では解決が難しいケースもございますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
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