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【司法書士が解説】公正証書遺言の内容を変更したケース|解決事例

2024.08.29

1. お客様のご状況

Aさんからは以前、ご自身の死後のための備えをしておきたいとご相談いただき、公正証書遺言作成をサポートさせていただきました。
遺言書作成当時は、Aさんが亡くなられたときに配偶者がご存命だった場合、亡くなられていた場合等、先々の様々なケースを想定して遺言書を作成し、大変ご満足いただいておりました。しかし、その後状況が変わり、遺言書に記載した、「財産の一部を寄附する」意向を変更したいとご相談に来られました。

【遺言者】
・Aさん

2. 当事務所からの提案&お手伝い

公正証書遺言の内容を変更するには、最初に遺言書を作成したときと同じように、公証役場で証人2名の立会のもと新たに公正証書遺言を作成する必要がある旨をご説明しました。
Aさんは体調が優れず、一刻も早く内容の変更を希望されていたため、当事務所で急ぎ遺言書の内容の変更案を作成し、公証役場とのやりとりまですべてサポートさせていただくこととなりました。横浜在住のAさんの最寄りの公証役場に急ぎ予約を取り付け、証人2名は当事務所が手配し、遺言書作成当日も同行させていただきました。

当事務所のサポート

① 遺言書案分の作成
② 公証役場との打ち合わせ、予約
③ 証人2名の手配
④ 公証役場への同行

3. 結果

最短で公正証書遺言の内容変更を実現することができました。健康状態に不安があったAさんからは、自分にもしものことがあってからでは遅いので、早急に対応してもらえてよかったと喜びの声をいただきました。
遺言書は作成しておくと安心ですが、作成した当時とは状況が変わってしまうことも多々あります。一度作成して終わりではなく、定期的に内容を確認し、変更すべき箇所はないか確認しましょう。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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