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【司法書士が解説】相続人のうちの一人にだけ財産を相続させる公正証書遺言作成のケース|解決事例

2024.08.29

1. お客様のご状況

都内在住Aさんからのご相談です。Aさんの夫は随分前に亡くなり、将来Aさんの相続人となるのはAさんの長男と二男です。二男にはこれまで学費、生活費、住宅の購入資金等、沢山の資金援助をしてきましたが、長男は自立しており、特段の援助をしてきませんでした。
Aさんとしては、Aさんが亡くなった場合は、長男であるBさんにすべてを相続させ、その代わり自分の面倒をBさんに見てもらいたいと考えていました。

【遺言者】
・Aさん

【将来の相続人】
・長男Bさん
・二男Cさん

2. 当事務所からの提案&お手伝い

まずはAさんの財産の金額についてヒアリングしたところ、将来相続が発生した際には相続税が発生する可能性があることから、当事務所と協力関係にある税理士事務所をご紹介し、相続税のシミュレーションをしていただきました。将来発生しうる相続税額や、相続人の遺留分を把握した上で、再度Aさんのご意向を伺い、遺言書の内容を決定しました。Aさんは、長男Bさんにすべてを相続してほしいが、二男Cさんと争わずにスムーズに相続できるようにしてほしいとの強い希望があったため、遺言書の付言にその想いを記載することをご提案しました。

当事務所のサポート

① 税理士をご紹介し、相続税額のシミュレーション
② 遺言書案文の作成
③ 公証役場との打ち合わせ、予約
④ 証人2名の手配
⑤ 公証役場への同行

3. 結果

Aさんの希望どおりの遺言書を作成し、付言になぜこのような内容の遺言書の作成に至ったのか、相続人の心情に配慮しながら理由を記載しました。付言には法的な強制力はありませんが、相続人に心理的に訴えかける効果があるため、できる限り入れることをお勧めしています。Aさんは様々なパターンを想定して事前にシュミレーションを行った上で希望通りの遺言書が出来上がり、とても安心したご様子でした。
当事務所は横浜ですが、遺言書のご相談は都内在住の方でも承っております。ご検討の方はぜひご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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