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【司法書士が解説】負債の状況がわからず遺産相続するか放棄するか迷うケース|解決事例

2024.08.29

1. お客様のご状況

横浜在住Aさんからのご相談です。ある日、Aさんの元に突然役所から手紙が届きました。その手紙には、不動産の所有者であるBさんの相続が発生し、相続人調査を行った結果、Aさんが相続人に該当するため、相続の意思を確認したいという内容が記されていました。
BさんはAさんの叔父にあたりますが、生前ほとんど交流がなく、Aさんは自身が相続人に該当するとは全く予想していませんでした。役所によると、Bさんには未払いの税金があり、その他の資産や負債の状況は一切不明でした。また、Aさんには異母兄弟がおり、全く面識がなく連絡先も不明です。遺産を相続すべきか、放棄すべきかで迷った末、Aさんは当事務所にご相談くださいました。

【被相続人=亡くなった方】
・Bさん(Aさんの叔父)

【相続人】
・甥Aさん
・甥Cさん(Aさんの実弟)
・甥Dさん(Aさんの異母兄弟)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

まず、遺産相続をするか放棄するかを判断するために、相続人調査を行った上で、急ぎ被相続人Bさんの資産と負債の状況を調査することを提案しました。相続放棄の期限は、相続人であることを知った日から3か月以内に行う必要がありますが、ご相談時点ですでに1か月が経過していました。複雑な家族関係と不明な財産状況を考慮すると、調査に時間がかかることが予想されたため、相続放棄の期間延長の申立てを行い、調査期間を確保しつつ迅速に調査を進めることとしました。

当事務所のサポート

① 戸籍謄本等の収集
② 面識のない異母兄弟へ手紙の送付、相続状況の確認
③ 預貯金の調査
④ 負債の調査(CIC、JICC、全銀協への照会)
⑤ 不動産の査定(不動産業者のご紹介)
⑥ 相続放棄の期間伸長申立
⑦ 相続放棄の申立て

3. 結果

戸籍調査の結果、Aさんの認識通り、異母兄弟のDさんの所在が判明しました。当事務所からDさんに手紙を送り、相続状況を確認したところ、Bさんの預金口座が明らかになったため、残高を一つずつ調査しました。負債についてはDさんも把握していなかったため、当事務所で信用情報機関(CICJICC、全銀協)に照会を行い、負債の状況を調査しました。

調査には時間がかかり、相続放棄の期限が迫っていたため、家庭裁判所に相続放棄の期限延長の申立てを行いました。不動産については、売却時の査定や残置物処理に係る費用の見積もりを不動産業者に依頼しました。

その後、資産・負債の調査結果が出揃い、負債の方が資産より大きいことが判明したため、Aさんは相続放棄を選択されました。

交流のない親族について相続の通知が役所から届き、驚かれるケースはよくありますが、慌てる必要はありません。相続人調査や資産・負債の調査は、状況が不明でも進めることが可能です。お困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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