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【司法書士が解説】遺言書原本を紛失し、見つからない場合の相続登記|解決事例

2024.09.15

1. お客様のご状況

Aさんが亡くなりました。Aさんは生前に自筆の遺言書を作成しており、その内容には夫のBさんに全財産を相続させると記載されていました。Bさんはその遺言書に基づき、相続登記を行いました。
それから数年が経ち、Bさんも亡くなりました。Bさんの相続人である長男Cさんと次男Dさんが相続手続きを進めようと準備をしていたところ、Aさん名義のままになっている不動産があることが判明しました。Aさんの相続時に、この不動産の相続登記が漏れていたようです。さらに、Aさんの自筆遺言書の原本は見つからず、紛失してしまっていました。

【被相続人=亡くなった方】

・Aさん

【相続人】

・(故)Bさんの長男Cさん
・(故)Bさんの次男Dさん

【財産状況】

・不動産

2. 当事務所からの提案&お手伝い

 遺言による相続登記を行う際、原則として遺言書の原本を法務局に提出する必要があります。

公正証書遺言の場合は、公証役場で謄本の交付を受けられますが、自筆証書遺言の場合、原本は一つしか存在しません。

そのため、遺言書の原本を紛失して提出できない場合は、Aさんの相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、Aさんの死亡当時、家庭裁判所でAさんの自筆遺言書の検認を行っていました。

法務局との事前協議の結果、検認時に作成された「検認期日調書」を遺言書原本の代わりに提出することで、相続登記申請を行うことが可能となりました。

当事務所では、以下のサポートを提供しました。
1. 戸籍謄本等の収集
2. 法務局との事前協議
3. 相続登記申請

3. 結果

遺言書の原本の代わりに検認期日調書を法務局に提出することで、無事に相続登記が完了しました。

自筆遺言書の検認が行われていれば、原本を紛失した場合でも相続登記の申請が可能な場合があるので、まずはご相談ください。

当事務所では、自筆証書遺言は紛失リスクがあるため、今回のようなケースを踏まえ、公正証書による遺言書作成を推奨しております。

遺言書の作成に関するご相談も承っておりますので、ぜひご利用ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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