初めての方へ 無料相談はこちら
無料相談受付中

0120-073844

受付時間9:00~18:00(平日)

【司法書士が解説】実家の相続にあたり、相続人である兄弟の行方を捜し出したケース|解決事例

2024.09.19

1. お客様のご状況

横浜在住Aさんからのご相談です。Aさんのご実家は岩手にあり、登記名義人である母Cさんが亡くなられました。相続人はAさんとAさんの弟のBさんです。Bさんとは母が亡くなる前から連絡が途絶えており、行方がわからないまま遺産相続の話し合いが進まず、数年が経過してしまいました。
その後、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることを知り、未だに弟の行方は依然として不明ながらも、実家の相続手続きを進める必要があると思い、当事務所にご連絡いただきました。

【被相続人=亡くなった方】

・Cさん(Aさんの母)

【相続人】

・Aさん(長男)
・Bさん(二男)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

まず、行方不明のBさんの行方を捜す必要があるため、戸籍謄本や住民票等の書類収集を当事務所で行い、Bさんの居場所が判明次第、相続についてお知らせするお手紙を出すことをご提案しました。Aさんは長年Bさんと音信不通で状況が不明なため、すべてを当事務所に一任したいとのご希望がありました。そのため、当事務所からBさんに手紙を送り、相続に関するBさんの意向確認についても当事務所で行うこととなりました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。
① 戸籍謄本等の収集
② Bさんへの手紙の送付、相続についての意向確認
③ 遺産分割協議書作成
④ 相続登記申請

3. 結果

戸籍調査の結果、Bさんの居場所を特定し、当事務所からお手紙を送ったところ、Bさんのご家族からご連絡をいただきました。Bさんは数年前に病気で倒れ、施設に入所しており、Aさんに連絡をすることができない状況にあったとのことでした。
その後、Aさんの意向を確認するため、施設を訪問したところ、実家についてはAさんに相続してほしいとの意向を示されました。判断能力に問題ないことも確認できたため、Aさんが実家を相続する内容の遺産分割協議書を作成し、協議書に署名捺印をいただき、Aさんの名義にご実家の相続登記を完了させました。

今回のように、相続人の行方がわからない場合でも、戸籍や住民票を調査すれば連絡がとれる可能性は高いです。自分で連絡をとることが難しい場合には、当事務所が代わりに手紙を送ったり、意向確認を行うことも可能です。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

お電話もしくはLINEよりお問い合わせください。

TEL:0120-073844

相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
専門家紹介はこちら