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【司法書士が解説】施設費用捻出のため、家族信託契約で実家を賃貸または売却する準備をしたケース|解決事例

2024.09.24

1. お客様のご状況

80代のご両親のことを心配された長女Aさんからのご相談です。
Aさんのお父様はすでに認知症を発症しており、施設に入所しています。お母様Bさんは、認知症ではないものの、身体の衰えがあり、一人で自宅で生活することが困難となったため、最近同じく施設に入所することになりました。
ご両親の施設費用は、合計で月額60万円にのぼり、これから何年続くかわからない高額な出費に備えるため、Aさんは将来的に実家を賃貸に出したり、場合によっては売却することはできないかと考えました。
しかし実家はお母様Bさんのものなので、不動産の賃貸や売買契約はお母様Bさんが行う必要があります。認知症ではないとはいえ、高齢で施設に入所しているお母様が契約を行うのは体力的に難しい状況でした。

【信託財産】

・ご実家のマンション

【信託財産の所有者】

・Bさん(Aさんの母)

【信託財産の管理を行う人】

・Aさん

2. 当事務所からの提案&お手伝い

当事務所はAさんとBさんに、家族信託の制度について詳細を説明しました。Bさんを委託者、Aさんを受託者として、ご実家のマンションを信託する信託契約を締結しておき、ご両親の施設費用等が不足しそうなときは、マンションを賃貸に出したり、場合によっては売却して資金を確保できるように備えておくことをご提案しました。

Bさんには、信託契約締結後、マンションの名義は長女Aさんに移ること、ただしあくまで信託財産の受託者としての表示なので、実質的な所有者はBさんのままであること、マンションを将来的に賃貸または売却する場合、その資金はご両親のために利用されることをご説明して、ご理解ご納得いただきました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。
① 民事信託の設計
② 必要書類収集
③ ご家族へのご説明
④ 民事信託契約書作成
⑤ 公証役場手続き対応
⑥ 信託登記申請
⑦ 信託契約締結後のサポート

3. 結果

信託契約以外の方法も検討しましたが、今回のケースでは信託契約が最も適していると判断し、ご提案し、無事に手続きが完了しました。家族信託契約は公正証書化する際は、公証人に施設まで出張していただけるよう手配しました。

家族信託契約は生前対策のうちの一つの選択肢であり、すべてのケースで万能に利用できるわけではありません。今回はご相談内容を伺い、家族信託契約をご提案しましたが、状況に応じては任意後見等その他の選択肢をご提案することもあります。

様々な選択肢がある中で、どの制度を利用するべきか、判断に悩まれる方も多いと思います。当事務所で状況をヒアリングし、適切な方法をご提案させていただきますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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