初めての方へ 無料相談はこちら
無料相談受付中

0120-073844

受付時間9:00~18:00(平日)

【司法書士が解説】数年前に死亡した大叔父の負債について相続放棄したケース|解決事例

2024.09.30

1. お客様のご状況

Aさんからのご相談です。Aさんの大叔父にあたるBさんは8年ほど前になくなりました。AさんはBさんとはほとんど面識がなく、亡くなられたことも親戚から電話で知った程度でした。
Bさんの死亡から8年経ち、突然役所から手紙が届きました。内容は、Bさんの名義のマンションの固定資産税が未払いとなっており、相続人を調査した結果Aさんが相続人に該当するとの内容でした。Aさんは4人兄弟で、他の兄弟にも同じ内容の手紙が届いたようです。
Aさんらは自分達が相続人に該当することをその手紙で初めて知り、驚いて当事務所にご相談されました。

【被相続人=亡くなった方】

Bさん

【相続人】

・Aさん、Cさん、Dさん、Eさん(Bさんの大甥、大姪)

【財産状況】

・マンション

・マンションの滞納管理費、未納固定資産税(負債)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

相続関係を確認したところ、確かにBさんの大甥、大姪にあたるAさん達が相続人に該当することがわかりました。一見遠縁のため相続人とはならないように思われるケースでも、亡くなられた方が独身であったり、結婚していても子供がいない場合、思わぬ人が相続人に該当する場合があるのです。
Bさんにはマンション以外に資産はなく、滞納している固定資産税やマンションの管理費等を計算すると、マンションの価値よりも負債の方が大きいため、Aさん達は全員相続放棄を行いたいとの意向を示されました。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。Bさん死亡から8年も経過していますが、Aさん達は自分達が相続人となることを知ってから間もないため、まだ相続放棄の期限に間に合う状況でした。当事務所からは、裁判所にはなぜ死亡から8年も経過したタイミングでの相続放棄なのか、説明する文書を添付して相続放棄申述を行うことをご提案しました。


 当事務所では下記のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等の収集
2. 相続放棄申述の書類作成
3. 上申書の作成

3. 結果

Bさん死亡から8年以上経過していましたが、Aさん達兄弟全員の相続放棄が認められました。

今回のように、死亡から数年経って初めて被相続人の借金や未納税金等を請求されることはよくあります。自分が相続人に該当することを知らなかった等の事情がある場合は相続放棄が認められる可能性が高いので、長期間経ってしまっているからと諦めずに是非相談してください。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

お電話もしくはLINEよりお問い合わせください。

TEL:0120-073844

相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
専門家紹介はこちら