【司法書士が解説】遺産分割協議成立後に相続登記を放置してしまったケース|解決事例
1. お客様のご状況
Cさんからのご相談です。Cさんのお父様であるAさんは40年程前に亡くなりました。Aさん死亡当時、長男であるCさんが実家の土地を相続する内容で遺産分割協議書が成立し、預貯金等の相続手続きはすべて完了し、あとは土地の相続登記を申請するだけ、という状況でした。
ところがそのまま相続登記を行うことなく40年間放置していたところ、Cさんは相続登記が義務化されたことを知りました。相続登記を行うため、遺産分割協議書を探しましたが、コピーしか手元になく原本が見当たりません。
この状況で相続登記は可能なのか、当事務所にご相談に来られました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさん
【相続人】
・Bさん(妻)
・Cさん(長男)
・Dさん(長女)
【財産状況】
・実家の土地
2. 当事務所からの提案&お手伝い
Aさん死亡当時の書類を確認したところ、やはり遺産分割協議書はコピーしか確認できませんでした。相続登記を行う際には、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書等を法務局に提出する必要がありますが、それらはすべて原本である必要があります。
遺産分割協議書の原本がない以上は、新たに遺産分割協議書を作成するしかないことをご説明し、当事務所で土地についての遺産分割協議書を作成することになりました。また戸籍謄本等が古くなっていたため、新たに戸籍謄本等も取得することとしました。
当事務所では下記のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等の収集
2. 遺産分割協議書作成
3. 相続登記申請
3. 結果
相続登記が未了であった土地について遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名捺印いただきました。改めて印鑑証明書等もご提出いただいて相続登記を申請し、無事Cさんの名義に変更することができました。
相続登記を行う際に法務局に提出する書類は、原本である必要があります。
今回は二次相続は発生していなかったため、当時の相続人に事情を説明してすぐにご理解いただけました。
仮に二次相続が発生している場合には、新たな相続人が出現している可能性があるため、今回のケースのようにスムーズに手続きをすることが難しくなる場合があります。
相続登記は放置せず、できるだけ早期に行いましょう。放置している相続登記に関しては、お早めにご相談ください。
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