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【司法書士が解説】実家を相続する代わりに代償金を支払うため、融資のサポートまで行ったケース|解決事例

2024.10.29

1. お客様のご状況

Aさんからのご相談です。Aさんのお母様であるCさんが亡くなりました。相続人は長女のAさんと次女のBさんの2名です。Aさんは生前、お母様と同居しており、思い入れのある実家にこの先も住み続けたいと希望していました。一方、Bさんは法定相続分である2分の1の遺産を受け取りたいと希望しています。
お母様の財産は「実家のマンション」と「預貯金・株式などの金融資産」がありましたが、マンションの評価額は約1,000万円であるのに対し、預貯金は100万円程度しかありませんでした。
Aさんがマンションを相続すると、法定相続分に従った公平な分割ができなくなります。このためAさんは、実家を売却しなければならないのかと悩み、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【被相続人=亡くなった方】

・Cさん

【相続人】

・Aさん(長女)
・Bさん(次女)

【財産状況】

・実家のマンション
・預貯金
・株式、投資信託
・生命保険

2. 当事務所からの提案&お手伝い

Aさんがマンションを相続した上でBさんと公平に遺産分割するために、AさんからBさんに対し、代償金として現金を支払う方法があることを説明しました。代償金を支払うためにはまとまった資金が必要になりますが、Aさんの手持ちの資金では足りないため、金融機関から融資を受けられないか、当事務所から金融機関に打診をし、融資のサポートも行うこととなりました。


 当事務所では下記のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等の収集
2. 相続関係説明図、財産目録の作成
3. 遺産分割協議書作成
4. 金融機関の融資サポート
5. 相続登記、抵当権設定登記申請

3. 結果

当事務所が複数の金融機関に融資を打診したところ、Aさんの収入が少ないことから融資を断る金融機関もありましたが、最終的にマンションを担保とする形で融資を行ってくれる金融機関(D銀行)を見つけることができました。
その結果、Aさんがマンションを相続し、相続登記をAさん名義で完了。同時にD銀行から融資を受け、Bさんに代償金を支払うことで、法定相続分に基づいた公平な遺産分割を実現しました。D銀行の抵当権設定登記も当事務所で対応しました。
相続財産の多くが不動産で、現金が少ない場合、遺産分割協議でトラブルが発生しやすくなります。不動産を売却する等して公平に分割できればよいですが、売却を希望しないケースでは、今回のように資金をご自身で用意する必要が出てくる場合があります。
当事務所では、売却せずに相続を進めたいというご希望にも柔軟に対応いたします。諦めずに、ぜひご相談ください。お客様のご希望に沿った形での遺産分割ができるよう、全力でサポートいたします。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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