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【司法書士が解説】複数の相続人のうち1名が単独で不動産を相続したい|解決事例

2025.03.12

1. お客様のご状況

Aさんからご相談いただきました。

Aさんの父Bさんが亡くなりました。相続人は亡Bさんの妻Cさんと、長男Aさん、長女Dさんの3名です。亡Bさんの名義になっている自宅には、妻Cさんが一人で居住しています。

相続人全員で財産の分け方について話し合った結果、自宅を高齢である妻Cさんの名義にすると、Cさんの相続の際に再度相続登記をしなければならないため、長男Aさんの単独名義とし、預貯金は3人で平等に分割しよう、という結論になりました。

Aさんは、法定相続分では妻Cさんが2分の1、長男Aさん、長女Dさんが4分の1ずつの相続分となることを知っていたため、自宅不動産を相続人1名の単独名義にすることはできるのか、また、現在長男Aさんは自宅不動産に居住していないが問題にならないのか、当事務所にご相談いただきました。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・Cさん(妻)

・Aさん(長男)

Dさん(長女)

【財産状況】

・不動産(自宅)

・預貯金

2. 当事務所からの提案&お手伝い

当事務所からは、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を相続人のうちの1名の単独名義にすることは可能であり、不動産を取得する相続人がその不動産に居住していなくても問題はない旨をご説明しました。遺産分割協議書は相続人全員が署名捺印する必要がありますが、全員別々の場所に住んでいて一堂に会することが難しいため、当事務所から各相続人に個別に遺産分割協議書を発送することにしました。

当事務所では、以下のサポートを行いました。

  1. 戸籍謄本等チェック
  2. 相続関係説明図(家系図)作成
  3. 遺産分割協議書作成、相続人へ個別発送
  4. 相続登記申請

3. 結果

相続人の皆様の希望どおりに不動産は長男Aさんの単独名義に変更することができました。

Aさんは家族仲が非常に良好であり、相続税申告も不要であったため、問題なく希望どおりの相続手続きを行うことができました。

家族関係が疎遠であったり、仲の悪い相続人がいる場合は、不動産を相続人のうちの1名の名義にする場合、代わりに代償金を支払わないと遺産分割協議がまとまらない場合があります。

また、相続税申告が必要な場合は、誰がどの財産を取得するかにより、相続税の金額が大幅に変わる場合があるため、慎重に遺産の分け方を決める必要があります。

相続の問題はケースバイケースで判断しなければいけません。当事務所では遺産相続専門チームで対応しておりますので、お困りの方はぜひご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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