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【司法書士が解説】母の死後に知らない相続人がいることが発覚したケース|解決事例

2025.04.03

1. お客様のご状況

Aさんからご相談いただきました。
Aさんの母Bさんが亡くなりました。相続人である夫のCさんと長男Aさんは、相続手続きを行うために亡Bさんの出生まで遡った戸籍謄本を取得したところ、亡Bさんは実はCさんと結婚する以前に別の男性と結婚・離婚しており、子供がいることが発覚しました。
CさんもAさんも全く聞かされておらず、相続手続きをどうすればよいのか、当事務所にご相談に来られました。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・Cさん(夫)
・Aさん(長男)
・Dさん(前夫の長女)

【財産状況】

・不動産(自宅)
・預貯金

2. 当事務所からの提案&お手伝い

当事務所で戸籍謄本を確認したところ、確かに亡Bさんは以前別の男性と結婚し、そのときに長女Dさんが生まれていたことが確認できました。長女Dさんは相続人に該当するため、法定相続分は夫Cさんが1/2、長男Aさんが1/4、前夫の長女Dさんが1/4です。亡Bさんは遺言書を遺していなかったため、Dさんの協力なしに相続手続きを進めることはできません。まずはDさんの居場所を調査して相続についてお知らせし、遺産分割協議を行う必要がある旨をご説明しました。
寝耳に水の話にCさんもAさんも憔悴されており、すべての手続きを当事務所にお任せいただくことになりました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。


1. Dさんの戸籍謄本・住民票の収集
2. Dさんに相続についてお知らせする手紙の発送
3. 相続関係説明図(家系図)作成
4. 遺産分割協議書作成
5. 相続登記申請

3. 結果

当事務所でDさんの現在の住所を調査して手紙をお送りしたところDさんと連絡がとれ、遺産分割協議が無事にまとまりました。司法書士は遺産分割協議の代理交渉はできませんが、連絡窓口となって相続人の意向をお伝えさせていただきました。
結婚、離婚、出産の履歴は必ず戸籍謄本に記録されます。そのため相続の際に相続人も知らなかった事実が発覚して精神的にショックを受けてしまうことがあります。そのような状況の中で、直接知らない相続人にコンタクトをとり遺産分割の話をしなければならないとなると、精神的な負担は計り知れません。そんなときは是非当事務所までご相談ください。お悩みに寄り添い、適切にサポートさせていただきます。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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