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【司法書士が解説】借地権付建物を売却しようとたところ相続登記未了が発覚したケース|解決事例

2025.04.03

1. お客様のご状況

Aさんからご相談いただきました。
Aさんの父Bさんは2年ほど前に亡くなりました。亡Bさんの遺産は預貯金と自宅のみです。自宅は建物が亡Bさん名義、底地は借地となっており、地主の方と亡Bさんの間で借地契約を結んでいました。借地権についての登記はされていません。
Aさんは売却も視野に入れていたため、不動産業者に相談してみました。不動産業者からは、借地の契約が約2年後に切れるため、借地契約を更新するか、売却するかを選択する必要があること、また、建物の相続登記をしておかなければいけないとアドバイスを受けました。
その後しばらく手続きを放置していましたが、借地契約の更新時期が近づいてきてしまい、当事務所にご相談に来られました。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・Cさん(妻)
・Aさん(長男)

【財産状況】

・不動産(借地権付き建物)
・預貯金

2. 当事務所からの提案&お手伝い

被相続人Bさんが亡くなった当時、AさんとCさんは預貯金の相続手続きを自身で行いましたが、当時取得した戸籍謄本等は紛失してしまい、新たに取得する必要がありました。
既に売却の日程が決まっており、急いで相続手続きを進める必要があるため、当事務所で戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで丸ごとサポートすることになりました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。


1. 戸籍謄本等の収集
2. 相続関係説明図(家系図)作成
3. 遺産分割協議書作成
4. 相続登記申請

3. 結果

売却期日までに余裕をもって相続手続きを完了させることができました。

借地権付き建物に相続が発生した場合は、建物について相続登記を行う必要があります。また、借地権の登記がされている場合は、借地権についても相続による移転登記を行う必要があります。売却を控えている場合は、売却期日までの間に被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本収集や遺産分割協議書の作成、相続登記等を完了させておかなければならず、慣れない相続手続きを短期間で進めなければならないと悩まれる方も多くいらっしゃいます。

当事務所は、急ぎの相続手続きを迅速に進める方法を熟知しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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