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【司法書士が解説】相続人外への死因贈与で遺言(死因贈与)執行者を選任したケース|解決事例

2025.04.21

1. お客様のご状況

相談者Aさんは、既に登記済みである仮登記の本登記を行いたいとのご依頼をいただきました。
AさんとBさんは、B所有の不動産について『Bが死んだら、Aに贈与する』という死因贈与契約書を交わしその旨の仮登記も行っていたが、Bさんが他界した後も登記手続きをせずに長年そのままにしてしまいました。
死因贈与執行者の指定も無く、原則はBの相続人全員を相手に登記手続きを行う必要があるため調査をしたところ、B相続人の一人がアメリカ国籍の方と婚姻したのちに他界してしまっており面識のない代襲相続人(アメリカ国籍)の協力が必要となるようで、どのように進めたらよいのか、当事務所に相談に来られました。

【被相続人(死因贈与者)=亡くなった方】

・Bさん

【死因贈与受贈者】

・Aさん

【財産状況】

・不動産

2. 当事務所からの提案&お手伝い

死因贈与契約は遺言執行者選任申立ての規定を利用できるため、アメリカの相続人調査をしつつ、相続人全員の協力を得ることは困難との理由にて死因贈与執行者の選任申立てを行うことで、執行者を義務者としてスムーズに本登記を行うことができました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。
①戸籍謄本等の収集
②アメリカ本国調査
③家庭裁判提出書類作成
④死因贈与による仮登記の本登記申請

3. 結果

日本の外務省への調査・アメリカに居住している相続人とのやり取り、家庭裁判所への執行者選任申立書類作成など、すべて当事務所で手続きを行いました。
Aさんからは、アメリカの手続も必要になるかもしれないと思い途方に暮れていたので、解決できて本当に良かった。手続きもすべてお任せできてよかったとのお声をいただきました。死因贈与や外国籍の相続に関しては、様々な解決方法がございます。相続手続きに悩まれている方は、一人で抱え込まずに、是非当事務所まご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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