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【司法書士が解説】相続放棄できなかった相続人の不動産売却|解決事例

2025.06.24

1. お客様のご状況

Aさんからご相談いただきました。
Aさんの叔父Bさんが亡くなりました。Bさんは生涯独身で妻も子もおらず、兄弟姉妹もすでに全員他界していたため、相続人は甥・姪4名(Aさん、弟のCさん、異母兄弟のDさん、Eさん)でした。
亡Bさんの死亡当時、Bさんに税金の滞納や借金があることを知っていたAさんと弟のCさんは、「相続はしない」と考えていたものの、手続きの方法を知らず、裁判所での相続放棄をしないまま3か月以上の期間が経過してしまいました。
その後、異母兄弟のDさんとEさんは裁判所で相続放棄の申述を行っていたことを聞かされ、Aさんは今からでも相続を放棄することはできないかと、ご相談いただきました。

【被相続人(死因贈与者)=亡くなった方】

・Bさん

【死因贈与受贈者】

・Aさん、Cさん、Dさん、Eさん(甥姪)

【財産状況】

・マンション(郊外の古いマンション、残置物多数)
・預貯金(ごく僅か)
・税金滞納や借金、未払いの管理費等の負債

2. 当事務所からの提案&お手伝い

相続放棄の期限を過ぎていたうえに、Aさんは既に預金を引き出して使ってしまっていたため、相続放棄はできない状況でした。相続放棄できないとなると、亡Bさんの借金や滞納した税金等の負債をAさん・Cさんが相続して支払う義務が生じます。そこで、当事務所からは残された財産の中で唯一価値のあるマンションを売却し、負債の返済に充てる方法をご提案しました。
物件は老朽化が進み、残置物も多く一般的な買い手が見つかりにくい状況でしたが、不動産買取業者に買取を依頼し、残置物の処分も含めて対応してもらうことになりました。

当事務所では、以下のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等の収集
2. 法定相続情報一覧図の作成
3. 相続登記申請
4. 不動産業者様のご紹介
5. 買主への所有権移転登記

3. 結果

マンションの売却代金をBさんの負債の返済に充てることができ、結果として、完全に負債を免れることはできなかったものの、大きな経済的ダメージを抑えることができました。残置物処分も行わずに済んだため、遠方に住んでいるAさんとCさんは現地に行かずに売却手続きを完了できました。

4.司法書士からひとこと

相続放棄は「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります(民法第915条第1項)。この期限を過ぎてしまうと原則として放棄は認められず、借金などの負債を含めて相続することになります。
今回のケースでは、AさんとCさんがこのルールを知らずに期限を過ぎてしまったため、相続放棄ができず、結果的に負債の支払い義務を負うことになりました。
一方で、DさんとEさんは早い段階で司法書士に相談し、期限内に適切な手続きを行ったことで、負債を引き継がずに済みました。
このように、相続には法律上の明確なルールが存在し、それを知らないまま判断してしまうと、後になって思わぬ不利益を被ることがあります。相続は「知っているかどうか」が結果を大きく左右する問題です。
相続でお悩みの方は、できるだけ早く、専門家にご相談ください。当事務所では、状況に応じた適切なアドバイスを丁寧にご案内しております。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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