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【司法書士が解説】遺産分割協議書の記載に不備が…登記できない!?記載ミスを修正しスムーズに相続登記できたケース|解決事例

2025.08.06

1. お客様のご状況

長男のAさんからご相談いただきました。
Aさんの父・Bさんが亡くなりました。Bさんの相続人は妻Cさん、長男Aさん、次男Dさんの3名です。
Aさん、Bさん、Cさんの3名は、遺産分割協議を行い、手書きで作成した遺産分割協議書に署名捺印した上で、「相続登記だけは司法書士に頼みたい」ということで当事務所にご依頼いただきました。
早速遺産分割協議書の内容を確認すると、以下のような不備が発覚しました。
・不動産の表示が登記簿どおりではない(地番が一部抜けている)
・預貯金の記載が一部漏れている
このままでは法務局に相続登記を申請しても受理されず、預金解約の際にも支障が生じてしまう状況でした。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・Cさん(妻)、Aさん(長男)Dさん(次男)

【財産状況】

・不動産(自宅、賃貸物件等多数)
・預貯金

2. 当事務所からの提案&お手伝い

遺産分割協議書の記載の不備が軽微なものであれば、登記が通るケースはあります。しかし今回のケースでは地番等の重要な記載漏れが複数ありました。
そのため、当事務所で新たに遺産分割協議書を作成し直すことをご提案しました。遠方にお住まいの相続人もいらっしゃいましたが、郵送等で丁寧に手配を進め、スムーズに対応できました。

当事務所では下記のサポートを行いました。
1. 遺産分割協議書チェック
2. 遺産分割協議書の再作成
3. 相続人全員への署名・捺印の手配
4. 相続登記申請

3. 結果

新たに作成した遺産分割協議書で無事に相続登記が完了しました。
ご自宅の他に賃貸物件が各地に複数あったため、複数の法務局に相続登記申請を行う必要がありましたが、すべて問題なく完了しました。
お客様からは「丁寧に対応してもらえてよかった」と喜びの声をいただきました。

4.司法書士からひとこと

遺産分割協議書に不動産を記載する際には、後々のトラブルや手続きのやり直しを防ぐために、以下の点に注意が必要です。
①財産を正確かつ具体的に特定すること
②遺産に漏れがないようにすること
③取得する相続人を明確にすること

不動産を記載する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載の通りに正確に記載しないと、法務局での登記申請の際に使用できず、修正が必要になってしまいます。
預貯金等を記載する場合も、銀行名や支店名、口座番号や預金の種類等を正確に記載する必要があります。

今回のケースでは物件や預貯金の数もが多く、ミスが生じ、結局遺産分割協議のやり直しをすることになりました。
また、手書きの作成では漏れやミスが起きやすく後のやり直しが非常に手間です。

遺産の種類が多い場合は、最初から専門家に相談することを検討しましょう。
財産調査から遺産分割協議書の作成まですべてサポートしますので、記載漏れや不備を防ぎ、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続でお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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