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【司法書士が解説】知らなかった相続人が見つかったケース|婚外子との遺産分割協議で解決|解決事例

2025.09.22

1. お客様のご状況

Aさんの姉であるBさんが亡くなりました。
Bさんには子どもがおらず、両親は既に死亡していたため、相続人はAさんだけだと思われていました。
しかし、相続登記のため戸籍を調査したところ、AさんとBさんの父親に婚外子であるCさん・Dさんが存在することが判明し、相続人に該当することがわかりました。
Aさんは全く知らされていなかったため、大変驚かれるとともに、どのように手続きを進めてよいか不安な状況でした。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

Aさん・Cさん・Dさん(兄弟姉妹)

【財産状況】

不動産(自宅)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

戸籍謄本を収集・調査し、Cさん・Dさんが法定相続人に該当することを確認しました。
AさんはCさん、Dさんと全く面識がなく、第三者を介して連絡をとりたいとのことであったため、当事務所からCさん・Dさんに対し、Bさんの相続人に該当すること、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があることを通知する文書を送付しました。

当事務所では下記のサポートを行いました。

1. 戸籍謄本等の取得
2. 相続関係説明図
3. 面識のない相続人への通知
4. 遺産分割協議書作成
5. 相続登記申請

3. 結果

Cさん、Dさんへの通知に対して返信をいただき、遺産分割協議が可能となりました。
Aさんはこれまで長年にわたりBさんを支えてきた経緯や、相続財産をAさんが承継することへの希望をご説明され、Cさん・DさんはAさんの意向を理解し、遺産をすべてAさんが相続することに同意されました。
遺産分割協議書を作成し、相続登記をAさん名義で申請し、無事に登記完了しました。

4.司法書士からひとこと

相続では「知らなかった相続人」が戸籍調査で見つかることがあります。
今回のように婚外子(非嫡出子)も、民法上は嫡出子と同じ相続分を有します(民法第900条)。
そのため、相続登記を行う際には必ず戸籍を収集・確認し、すべての相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行うことが不可欠です。
もし今回のように知らなかった相続人の存在が発覚した場合、直接連絡をとるのは憚られる、という方も多いと思います。そういった場合は専門家を連絡窓口として手続きを進めると、心理的なご負担も少なくスムーズに進むケースが多いです。
相続でお困りの方はぜひ当事務所までご相談ください。

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相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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