【司法書士が解説】数次相続で相続人が20人!? 相続登記義務化に対応する「相続人申告登記」という選択肢|複雑な相続の実例
1. お客様のご状況
Aさんの夫が亡くなり、夫の相続手続きについてはスムーズに完了しました。
しかしその後、Aさんの夫の父(義父)名義のままになっていた土地が見つかりました。
Aさんの義父は40年以上前に亡くなっており、戸籍を遡って調査したところ、
- 義父の相続人(第1次相続)
- さらにその相続人がすでに亡くなっており、配偶者や子どもたちが数次相続人、更に孫世代が代襲相続人(第2次・第3次相続)
というように、結果的に相続人が20人にも及ぶ状況が判明しました。
さらに、
- 認知症の相続人がいる
- 行方不明の相続人がいる
という複雑な状況のため、すぐに遺産分割協議を行うことは困難でした。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの夫の父(義父)
【相続人】
・Aさんの義父の相続人、数次相続人、代襲相続人合計20名(子、子の配偶者、孫等)
【財産状況】
・不動産(土地)
2. 当事務所からの提案&お手伝い
当事務所では、まず相続人関係を正確に把握するため、戸籍調査を行いました。
そのうえで、Aさんと話し合い、
- 当面は不動産を売却・処分する予定がないこと
- 相続人全員が揃うまでに時間を要すること
を踏まえ、今回はまず義務の履行を優先し、現実的な選択肢として「相続人申告登記」を行うことになりました。
この登記を行うことで、
- 「自分が相続人である」ことを登記簿上に明示できる
- 相続登記義務(3年以内)を履行したものとして扱われる
という法的効果が得られます。
当事務所では下記のサポートを行いました。
- 戸籍謄本等の取得
- 相続関係説明図作成
- 面識のない相続人への通知
4.相続人申告登記申請
3. 結果
Aさんの申告登記を無事完了し、過料のリスクを回避しつつ、相続関係を法的に明確化することができました。
今後、相続人間の関係整理が進んだ段階で、改めて正式な遺産分割協議書を作成し、最終的な相続登記を行う予定です。
複雑な相続のケースでも、焦らず段階的に対応することで、トラブルを避けながら確実に次の手続きへと進むことができます。
4.司法書士からひとこと
2024年4月の法改正により、相続登記は義務化されました。不動産登記法第76条の2により、「相続により不動産を取得した相続人は、自己が相続人であること及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならない」と定められています。
さらに、同法第76条の3に基づく「相続人申告登記」は、相続登記がすぐにできない場合でも、相続人である旨を申告すれば、相続登記義務を履行したものとして扱われる制度です。
複雑な数次相続や、所在不明・認知症の相続人がいる場合には、
この制度を活用することで、過料リスクを回避しながら柔軟に対応することができます。
相続でお困りの方はぜひ当事務所までご相談ください。
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