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【司法書士が解説】相続発生時に古い根抵当権が残っていたケース|銀行との連絡取次でスムーズに抹消登記まで完了|解決事例

2025.10.22

1. お客様のご状況

Aさんの夫が亡くなりました。夫は「全財産を妻Aに相続させる」という内容の自筆証書遺言を残していたため、相続手続きは比較的スムーズに進められると思われていました。

ところが、不動産の登記簿を確認したところ、30年以上前に設定された根抵当権(債務者:亡夫/根抵当権者:三和信用保証㈱)が残っていることが判明しました。

Aさんはすでにすべての借入を完済しており、負債は存在しないと認識していましたが、登記簿上根抵当権の登記が抹消されておらず、不動産売却を進めるためには根抵当権の抹消登記が不可欠な状況でした。

【被相続人=亡くなった方】

Aさんの夫

【相続人】

・Aさん

【財産状況】

・不動産(土地・建物)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

登記簿上の根抵当権者「三和信用保証㈱」は、現在は三菱UFJ銀行の関連会社である「三菱UFJローンビジネス㈱」に統合されていることを確認しましたが、取扱支店の情報が不明でした。

Aさんから過去に取引があった可能性のある支店をヒアリングし、当事務所が三菱UFJ銀行に問い合わせ、当時の債務契約を管理している支店を特定しました。

その後の対応は以下の通りです。

  1. 三菱UFJ銀行・ローンビジネス㈱との連絡窓口として当事務所が対応
  2. 根抵当権の完済確認および債権関係の有無の照会
  3. 抹消登記書類(解除証書・委任状等)の発行依頼
  4. 相続登記とあわせて根抵当権抹消登記を申請・完了

売却予定があったため、急ぎの対応が求められましたが、当事務所が連絡の取次を行ったことで短期間で登記完了することができました。

3. 結果

亡夫名義の不動産について、Aさん名義への相続登記と根抵当権の抹消登記が同時に完了しました。銀行側の窓口調整や書類発行手続きをスムーズに進めたことで、売却スケジュールにも間に合いました。
A
さんからは「自分だけではどこに連絡していいかわからなかったので、本当に助かった」とお喜びの声をいただきました。

4.司法書士からひとこと

根抵当権は、通常の抵当権と異なり「将来の継続的な取引」に備えて設定されます(民法第398条の2)。
取引が終了しても、抹消登記をしない限り登記簿上は残ったままになってしまいます。

つまり、返済が終わっていても、登記簿から根抵当権を消すには「抹消登記」という手続きが必要なのです。
古い時代の保証会社や金融機関では、統廃合・商号変更などで窓口が不明になっていることも少なくありません。
今回のように、司法書士が連絡窓口となり、銀行との調整から書類受領、登記申請まで一括で行うことで、時間的・心理的な負担を軽減できます。
古い根抵当権が残っている場合は、そのまま放置せず、ぜひ専門家にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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