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【司法書士が解説】相続人が動けない状況でも不動産売却を実現|清算型遺贈による登記

2025.11.13

1. お客様のご状況

Aさんの父が3年ほど前に亡くなり、その後に母も亡くなられました。

亡父の自筆証書遺言には、Aさんが遺言執行者として父名義の不動産を売却し、売却代金を二人の子どもであるAさん・Bさんで売却代金を等分に分割するという内容が記載されていました。

亡父が亡くなった当時、実家に居住していた弟のBさんはうつ病を患っており外出も難しい状態が続いていたため、不動産の売却をすぐに進めることができませんでした。
そのため当初は、不動産以外の預貯金等の財産のみを相続手続きし、不動産については長らく手を付けずに放置されているうちに母も亡くなってしまったのでした。

その後、Bさんの体調がさらに悪化してしまい実家を出ることになり、「もう売却もやむを得ない」との理解も得られたため、Aさんは不動産の手続きを進めたいとご相談にいらっしゃいました。

【被相続人=亡くなった方】

・Aさんの父、母

【相続人】

Aさん(長男)、Bさん(二男)

【財産状況】

・不動産(土地・建物)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

遺言の内容を精査したところ、今回の遺言は「清算型遺贈」の形式であり、Aさんが遺言執行者に指定されていました。
この場合、遺言執行者であるAさんは、相続人全員の同意を得なくても単独で遺贈の登記や不動産の売却を行うことが可能です。
もっとも、清算型遺贈の実行にあたっては便宜的に、まず法定相続人名義での相続登記を経たうえで、売却・代金分配を行う必要があります。

父の死亡時点の相続人は「母・Aさん・Bさん」の3名であったため、すでに母が他界している現時点でも、いったん父の死亡時点の法定相続人名義で相続登記を行いました。

当事務所では下記の手続きをサポートしました。

  1. 遺言書内容の法的分析と遺言執行者の権限確認
  2. 相続関係説明図および戸籍類の収集
  3. 法定相続人名義による便宜的な相続登記
  4. 売却後の代金分配に関する助言

3. 結果

Aさんが遺言執行者として単独で手続きを進め、不動産の清算型遺贈による登記を無事完了しました。買主への名義変更が完了後、売却代金は遺言の内容どおりAさんとBさんで等分して清算。

長らく心残りであった不動産の処理が終わり、Aさんからは
「ずっと止まっていた相続の問題がようやく片付いて安心した」との言葉をいただきました。
A
さんとは公式LINEを通じて進捗報告や書類確認を行い、迅速かつ確実に登記を完了することができました。

4.司法書士からひとこと

「清算型遺贈」とは、遺言によって不動産等の財産を売却・換価して得た代金を遺贈する手続きです。
この場合、遺言の中で遺言執行者(民法第1012条以下)が指定されている場合は、遺言執行者単独で不動産の登記・売却手続きを行う権限を持ちます。

民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

さらに、登記手続の便宜上、実務上まずは法定相続人名義への相続登記を行う必要があります。

今回の事例のように、相続人の一人が病気などで手続きが進められない場合でも、遺言執行者による清算型遺贈の手続きを行い確実に遺言を実現することが可能です。

相続手続や不動産売却でお困りの際は、ぜひ専門家にご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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