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【おひとりさまの終活】相続で揉めない・迷惑をかけないための完全ガイド

「おひとりさま」という生き方が珍しくなくなった現代。 生涯独身の方だけでなく、パートナーと死別された方など、単身で生活されている方にとって「自分の死後、財産はどうなるのか?」は切実な悩みではないでしょうか。

「自分には配偶者も子供もいないから、相続争いなんて関係ない」 そう思っている方こそ、実は注意が必要です。

準備をしておかないと、疎遠な親族に負担をかけたり、希望しない形で国に財産が没収されたりと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

この記事では、おひとりさま特有の相続リスクと、今からできる「安心のための準備」について、専門家の視点で分かりやすく解説します。


なぜ「おひとりさまの相続」は複雑になりがち?

おひとりさまの相続が難しいと言われる主な理由は、以下の3点です。

  1. 法定相続人が複雑になりやすい 配偶者や子がいない場合、親、兄弟姉妹、あるいはその子供(甥・姪)が相続人となります。関係が疎遠な場合、遺産分割協議(話し合い)が難航することがあります。

  2. 「無縁仏」や「国庫帰属」のリスク 相続人が誰もいない、あるいは全員が相続放棄をした場合、財産は最終的に国のもの(国庫)になります。お世話になった人に渡したいと思っても、遺言がなければ叶いません。

  3. 死後の手続きをする人がいない 葬儀や納骨、家の片付け、役所への届け出など、死後の事務手続きを誰が行うのかが不明確になりがちです。


誰が私の財産を継ぐの?(法定相続人の順位)

遺言書がない場合、法律で定められた人(法定相続人)が以下の順位で財産を引き継ぎます。

第1順位:直系尊属(両親・祖父母)

まずはご両親がご健在であれば、ご両親が相続人になります。

第2順位:兄弟姉妹

ご両親がすでに他界されている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

第3順位:甥(おい)・姪(めい)

兄弟姉妹も先に亡くなっている場合は、その子供である「甥・姪」が代襲相続します。

【ここがポイント!】 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、長年交流がないケースも多く、「連絡がつかない」「話がまとまらない」といったトラブルが非常に起きやすくなります。


おひとりさまが今すぐやるべき「3つの準備」

「自分の財産をどうしたいか」「最期をどう迎えたいか」を叶えるために、以下の対策が有効です。

1. 遺言書の作成

これが最も重要です。「お世話になった友人に譲りたい」「特定の団体に寄付したい」といった希望は、遺言書がなければ実現しません。 また、遺言書で「遺言執行者」を指定しておけば、死後の手続きをスムーズに進めることができます。

2. 任意後見契約

認知症などで判断能力が低下した際に備え、信頼できる人や専門家に財産管理を任せる契約です。元気なうちに「誰に」「何を」頼むかを決めておけます。

3. 死後事務委任契約

家族に代わって、葬儀、埋葬、行政手続き、家財の処分などを第三者(専門家など)に依頼する契約です。「誰にも迷惑をかけたくない」という方のための制度です。


まずは専門家へご相談ください

おひとりさまの相続対策は、ご自身の状況や希望によって最適な方法が異なります。

「何から手をつければいいか分からない」 「遺言書を書きたいけれど、法的に有効な書き方が分からない」

そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。 あなたが安心してこれからの人生を楽しむために、法的な観点からしっかりとサポートさせていただきます。

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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