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【横浜版】公正証書遺言の作成手続きの流れを完全解説!必要書類や費用、公証役場リストまで|司法書士が解説

「将来の相続トラブルを防ぐために、きちんとした遺言書を残したい」

そう考えた時に最も確実な方法が**公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)**です。

しかし、「手続きが難しそう」「横浜のどこに行けばいいのか分からない」と足踏みしてしまう方も少なくありません。

この記事では、横浜で公正証書遺言を作成する具体的な手続きの流れを、必要書類や費用、市内にある公証役場の情報と合わせて分かりやすく解説します。


1. なぜ「公正証書遺言」が選ばれるのか?

手続きに入る前に、自筆(自分で書く)遺言との違いを簡単に整理しましょう。公正証書遺言には以下の大きなメリットがあります。

  • 無効になりにくい: 法律の専門家である「公証人」が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼありません。

  • 紛失・改ざんの心配なし: 原本が公証役場に厳重に保管されます。

  • 相続手続きがスムーズ: 死後の「検認(家庭裁判所での確認手続き)」が不要なため、すぐに預金の解約や不動産の名義変更が可能です。


2. 横浜で公正証書遺言を作る5つのステップ(手続きの流れ)

横浜市内で作成する場合も、基本的な流れは以下の5ステップです。期間はスムーズにいけば2週間〜1ヶ月程度で完了します。

STEP 1:遺言内容の検討とメモ作り

まずは「誰に」「どの財産を」「どれくらい」渡したいか、ご自身の考えを整理します。

  • 財産の棚卸し: 不動産(横浜市内の自宅など)、預貯金、株式などをリストアップします。

  • 相続人の整理: 配偶者、子供、兄弟など、家系図を書いて整理してみましょう。

  • 遺言執行者の選定: 遺言の内容を実現してくれる責任者を決めます(信頼できる親族や専門家)。

STEP 2:必要書類の収集

横浜市内の区役所や法務局で、以下の書類を集めます。

  • ご本人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

  • ご本人と相続人の戸籍謄本(関係性を証明するため)

  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産がある場合)

  • 通帳のコピーや証券会社の残高証明書

  • 受遺者の住民票(相続人以外の人に財産を渡す場合)

【横浜市民の方へ】

戸籍謄本や印鑑証明書は、お住まいの区役所(行政サービスコーナー含む)で取得できます。不動産関係の書類は、管轄の法務局(横浜地方法務局など)や市税事務所で取得します。

STEP 3:公証役場へ事前相談・申し込み

いきなり作成するのではなく、まずは公証人との「事前打ち合わせ」が必要です。

横浜市内の公証役場(後述)を選び、電話で予約をするか、資料をFAX・メール等で送って相談します。

公証人があなたの希望を聞き取り、法的に問題のない**「遺言書の原案」**を作成してくれます。この段階で文言の修正や確認を何度か行います。

STEP 4:証人2名の確保

公正証書遺言の作成当日は、証人(立ち会い人)が2名必要です。

  • 証人になれない人: 推定相続人(財産をもらう予定の人)、その配偶者や直系血族、未成年者など。

  • 誰に頼む?: 利害関係のない知人に頼むか、弁護士・行政書士に依頼するのが一般的です。公証役場で紹介してもらうことも可能ですが、別途費用(1人あたり6,000円〜1万円程度)がかかります。

STEP 5:作成当日(署名・押印)

予約した日時に、遺言者本人と証人2名で公証役場へ向かいます。

  1. 公証人が遺言の内容を読み上げます。

  2. 遺言者と証人が、内容に間違いがないことを確認します。

  3. 全員が署名し、実印を押印します。

  4. 手数料を現金で支払い、遺言書の「正本」「謄本」を受け取って完了です。


3. 横浜市内の主な公証役場リスト

遺言書は住所地に関係なく、どこの公証役場でも作成可能です。ご自宅や勤務先からアクセスしやすい場所を選びましょう。

公証役場名 最寄り駅 エリア・特徴
横浜本町公証役場 みなとみらい線「馬車道駅」 中区・西区エリア。歴史ある建物周辺です。
横浜駅西口公証役場 各線「横浜駅」西口 アクセス抜群。神奈川区・西区の方に便利。
関内大通り公証役場 JR・地下鉄「関内駅」 市役所や区役所の手続きついでに寄りやすい立地。
上大岡公証役場 京急・地下鉄「上大岡駅」 港南区・南区・磯子区方面の方が利用しやすいです。
鶴見公証役場 JR・京急「鶴見駅」 鶴見区や川崎方面からのアクセスが良好。
戸塚公証役場 JR・地下鉄「戸塚駅」 戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区方面の方に。

4. 費用はどれくらいかかる?

費用は主に「公証役場の手数料」と、専門家に依頼した場合の「サポート報酬」の2つです。

公証役場の手数料(法定費用)

遺言に残す財産の総額によって決まります。

  • 1,000万円以下:1.1万円

  • 3,000万円以下:2.3万円

  • 5,000万円以下:2.9万円

  • 1億円以下:4.3万円

    ※財産総額が1億円未満の場合は、遺言加算として1.1万円が追加されます。

    ※これに加え、正本・謄本の用紙代(数千円程度)がかかります。


5. まとめ:まずは資料集めから始めましょう

横浜で公正証書遺言を作成する場合、公証役場とのやり取りや書類集めなど、少し手間はかかりますが、「残された家族が揉めない」という最大の安心を得ることができます。

ご自身だけで手続きを進めるのが不安な場合や、財産関係が複雑な場合は、横浜エリアの相続に強い司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まずは、「誰に何を渡したいか」をメモに書き出すところから始めてみてはいかがでしょうか。

横浜での遺言は司法書士にご相談ください

遺言は、将来の相続を円滑に進め、大切なご家族に財産を確実に引き継ぐための有効な手段です。

当事務所は、横浜に根差した司法書士事務所として、地域の皆様の遺言に関するお悩みを解決するお手伝いをしています

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な遺言のプランをご提案させていただきます。初回相談は無料ですので、安心してご相談いただけます。


【当事務所の強み】

  • 横浜に密着した地域貢献
  • 遺言・相続に関する豊富な実績と専門知識
  • お客様一人ひとりに寄り添った丁寧なサポート
  • 税理士などの他士業との連携でワンストップ対応も可能

遺言は、早めの準備が大切です。 まずは、お気軽にお問い合わせください。

無料相談のお申込はお電話(0120-073-844)またお問い合わせフォームよりお願いいたします。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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