当事務所のよくあるご質問(FAQ)
~横浜で相続・遺言のご相談なら、まずはここをご確認ください~
相続手続きや遺言作成に関して、お客様から寄せられる代表的なご質問と回答をまとめました。 掲載されていない疑問やお悩みについても、お気軽に無料相談にてお問い合わせください。
【ご相談・ご予約について】
Q. 相談したいのですが、どのように予約すればよいですか?
A. お電話、メール、LINEにてご予約を承っております。 まずは「無料相談を希望」とお伝えください。お客様のご都合の良い日程を調整させていただきます。 当事務所は初回相談無料ですので、どのような些細なことでも安心してご連絡ください。
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電話:0120-073-844(受付 9:00~18:00)
Q. 仕事が忙しく、平日の日中に事務所へ行く時間が取れません。
A. 時間外・土日祝日の対応も可能です。事前にご予約いただければ、平日の夜間(18時以降)や土日・祝日のご面談も可能です。お仕事帰りや休日を利用してご相談いただけます。
Q. 足が悪く、事務所まで行くのが大変です。自宅に来てもらえますか?
A. はい、出張相談も承っております。 ご高齢の方や、お身体が不自由で外出が難しい方のために、司法書士がご自宅や施設、病院等へ直接お伺いする出張相談を行っております。横浜市内はもちろん、近隣エリアも対応可能ですのでご相談ください。
Q. 初回の無料相談には、何を持っていけばよいですか?
A. 手ぶらでも大丈夫ですが、以下の資料があるとより具体的なアドバイスが可能です。 資料が手元になくてもご相談には全く問題ありません。もし可能であれば、下記をご用意ください。
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ご本人確認書類(運転免許証、保険証など)
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亡くなられた方の情報(戸籍謄本、除籍謄本など)
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財産に関する資料(固定資産税の納税通知書、預金通帳、証券会社の取引報告書など)
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遺言書(もしあれば)
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家系図(手書きの簡単なメモで構いません)
【費用・ご依頼について】
Q. 費用が高額にならないか心配です。見積もりは無料ですか?
A. はい、お見積もりは完全無料です。 ご依頼いただく前に、必ず費用の概算と内訳を明確にご提示いたします。 「何にいくらかかるのか」をご納得いただいた上で契約となりますので、後から不透明な追加料金が発生することはございません。具体的な資料がない段階でも、大まかな概算をお伝えすることは可能です。
Q. 実家が沖縄(遠方)なのですが、横浜の事務所で手続きできますか?
A. はい、全国どこの不動産でも対応可能です。 現在の相続登記(不動産の名義変更)はオンライン申請が主流となっており、物件が遠方にあっても手続きにかかる費用や手間は変わりません。 沖縄に限らず、北海道から九州まで、全国の物件に対応した実績がございます。
Q. 手続きが面倒なので、書類集めから全て「丸投げ」できますか?
A. はい、「遺産相続ぜんぶおまかせパック」をご利用ください。 戸籍の収集、財産調査、銀行の解約、不動産の名義変更、証券口座の手続きなど、相続に関するあらゆる煩雑な手続きを司法書士が代行いたします。 お客様にしていただくのは「印鑑証明書の取得」と「書類への押印」程度です。お忙しい方や、手続きが苦手な方に大変喜ばれています。
【複雑な事情・トラブル解決について】
Q. 相続人の中に「行方不明」で連絡がつかない人がいます。手続きできますか?
A. はい、専門家が調査・捜索を行いますのでご安心ください。 行方不明の方がいる場合、まずは戸籍の附票などを調査し、現住所を探します。それでも見つからない場合は、「不在者財産管理人」の選任申立てなど、法的な手続きを経て遺産分割を進めることが可能です。当事務所では、行方不明者が絡む複雑な案件も多数解決しております。
Q. 何年も会っていない「疎遠な相続人」への連絡をお願いできますか?
A. はい、司法書士が間に入って連絡を取ることが可能です。 お客様ご自身で連絡するのが精神的に負担な場合、当事務所から丁寧なお手紙を送るなどして、遺産分割協議への協力を求めます。第三者である専門家が介入することで、感情的な対立を防ぎ、スムーズに話がまとまるケースが多くあります。
Q. 相続人が「認知症」で話し合いができません。どうすればよいですか?
A. 「成年後見人」の選任が必要になるケースがあります。 遺産分割協議は法律行為であるため、判断能力が不十分な状態では行えません。この場合、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらい、その後見人が本人に代わって協議に参加します。 当事務所では、成年後見の申立て手続きからサポートしておりますので、まずはご状況をお聞かせください。
Q. 相続人に「未成年者」が含まれている場合はどうなりますか?
A. 「特別代理人」の選任が必要になります。 未成年者と親権者(親)が同時に相続人となる場合、利益が対立するため、親が子の代理人として協議することはできません。 この場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。当事務所では、この申立て手続きも含めてトータルでサポートいたします。
【その他のご質問】
Q. 相続税がかかるかどうかも相談できますか?
A. はい、概要のご説明と、信頼できる税理士のご紹介が可能です。 相続税の具体的な計算や申告は税理士の独占業務ですが、当事務所では「基礎控除額の計算」など一般的な知識のご提供は可能です。 また、相続税の申告が必要な場合には、相続に強い提携税理士を無料でご紹介させていただきますので、窓口を一本化してスムーズに進められます。



























