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亡くなった息子の財産や負債を母のみが相続し、その他全員が相続放棄したケース

2023.12.20

1. お客様のご状況

神奈川県在住の70代女性、Aさんからのご相談でした。

Aさんの長男が亡くなりました。Aさんの長男は離婚しており、子供が一人いました。Aさんは借金を抱えていたため、子供は相続放棄をし、相続権は両親であるAさんと、Aさんの元夫に移りました。

Aさんの元夫も相続放棄をし、Aさんも相続放棄をするかどうか、検討されていました。

【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの長男

【相続人】
・被相続人の子供(相続放棄)
・Aさん(母)
・Aさんの元夫(父)

【財産状況】
・Aさんの長男名義のマンション
・負債(滞納した税金、消費者金融からの借金)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

Aさんが相続放棄を検討するにあたり、すべての資産と負債を洗い出す必要があったことから、相続放棄の熟慮期間(3ケ月)を超えてしまうため、熟慮期間伸長の申立てを行うことを提案しました。

熟慮期間を伸長した間にAさんの長男の財産状況を調査し、長男名義のマンションの売却予想金額から負債や売却にかかる費用を差し引くと、僅かに資産が残ることがわかりました。

Aさんは手続きが面倒でも、これで負債をすべて清算できるならと、マンションを相続して売却し、負債を返済することを決めました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

① 相続放棄の熟慮期間伸長の申立て
② 他の相続人の相続放棄照会・受理証明書取り寄せ
③ 不動産の名義をA様に変更(相続登記)
④ 不動産の売却に伴い自宅マンション名義を買主様に変更、抵当権抹消登記

3. 結果

マンションの売却代金でAさんの長男の負債をすべて返済し、手元に僅かですが金銭も残すことができました。

相続放棄は熟慮期間が3ケ月と短いため、つい放棄するかどうか決断を焦ってしまいがちですが、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行うことで期限を延長し、財産状況を正確に把握したため、冷静な判断をサポートすることができました。

当事務所では相続の相談は無料で承っております

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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