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相続における行方不明の兄弟がいる場合・・親から子へ生前贈与のケース

2023.12.20

1. お客様のご状況

神奈川県在住の50代男性、Aさんからのご相談でした。

Aさんの父は80代で、そろそろ相続のことを考えなければと、Aさんに相談しました。

父は大阪在住で自宅がありますが、自宅はAさんに継いでほしいとの希望がありました。

Aさんには兄弟がいますが、音信不通でどこで何をしているのか長いことわからない状況です。

父の希望を叶えるためには、生前に手続きをしておかなければ大変なことになるのと不安に思い、Aさんがご相談にこられました。

【贈与者】
・Aさんの父

【受贈者】
・Aさん

【財産状況】
・大阪のご自宅の土地建物
・預貯金

2. 当事務所からの提案&お手伝い

Aさんのお父様が亡くなられた場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、Aさんの行方不明の兄弟を探し、連絡をとって協力を得る必要があります。

実際に協力を得られる保証はないため、生前にお父様に遺言書を作成していただくことと、自宅を生前贈与する選択肢もあることをご提案しました。

Aさんもお父様も、出来る限り生前に手続きを済ませておきたいとのご希望があったため、大阪のご自宅については生前贈与で名義変更を行い、預貯金についてはお父様に遺言書を作成してもらうことをご提案しました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

① 生前贈与、遺言書についてのご説明、比較検討
② 贈与契約書等の書類作成
③ 不動産の名義をAさんに変更(贈与登記)
④ 信頼できる税理士のご紹介

3. 結果

生前贈与を行う場合、税金の問題が発生するため、当事務所と協力関係にある信頼できる税理士の先生をご紹介しました。

税理士の先生と連携して、相続時精算課税制度を利用した生前贈与の手続きを無事に完了させることができました。

行方不明の親族がいる場合は、相続発生時に手続きが進められない等のトラブルが想定されますので、生前に対策をとっておくことが大変重要です。

当事務所は税理士等の各種専門家と連携しており、万全の体制でサポートが可能です。

生前贈与はもちろん、相続手続き全般をサポートさせていただいております。

詳しいサポートと料金はこちらをご覧ください。

当事務所では相続の相談は無料で承っております

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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