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夫の父の名義になっている不動産が各地にある相続のケース

2023.12.20

1. お客様のご状況

神奈川県在住の50代女性、Aさんからのご相談でした。
Aさんの夫が亡くなりました。夫の父は各地に不動産を持っており、遺言書で夫を相続人に指定していましたが、相続登記を放置している間になくなってしまいました。夫は死亡してしまっているが、相続手続きはできるのかと、ご相談にこられました。

【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの夫の父

【相続人】
・Aさんの夫(死亡)
・Aさん
・Aさんの子供

【財産状況】
・不動産(各地に点在)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

まずは相続関係を確認したところ、Aさんの父は遺言書でAさんの夫を相続人に指定しており、その後Aさんの夫が死亡したため、Aさんと二人の子供が相続人となることがわかりました。

続いて名寄帳で各地に数十個ある不動産を特定したところ、父名義の不動産に父を抵当権者とする抵当権が設定されていることが判明しました。

混同によって消滅させることができる旨をご説明し、抵当権抹消手続きと、遺産分割協議書の作成から名義変更までお手伝いをさせていただきました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

① 相続人、不動産の特定
② 遺産分割協議書の作成
③ 各地の法務局へ不動産の名義をAさんに変更申請(相続登記)

3. 結果

すべての不動産の名義変更を税理士と連携しながら完了させることができました。

自筆の遺言書の内容について、この書き方では相続人の指定といえないのではないかと法務局から指摘が入ったこともありましたが、法務局に根拠を説明して、無事に登記申請を受理していただきました。

夫の父の相続の場合、夫の死亡日によっては相続人が変わってきますので、注意が必要です。

また、自筆の遺言書の場合は書き方一つで手続きに使えないものとなってしまう場合がありますので、専門家の指導の下作成して頂くのが安心です。

各地に不動産が散らばっている場合でも、不動産は特定できます。遠方の不動産であっても問題なく当事務所で手続きできますので、お気軽にご相談いただければと思います。

当事務所では相続の相談は無料で承っております

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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