未登記建物の相続のケース
2023.12.20
1. お客様のご状況
神奈川県在住の70代女性、Aさんからのご相談でした。
Aさんの夫が亡くなり、夫名義だと思っていた自宅の相続手続きを行いたいとご相談にこられましたが、権利書が見つからず、登記簿を調べてみると建物を建築した当時から未登記の状態であることがわかりました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの夫
【相続人】
・Aさん
・Aさんの子供
【財産状況】
・Aさんの自宅建物
2. 当事務所からの提案&お手伝い
未登記建物をAさんの名義にするためには、まずは未登記状態である建物の表題登記を行う必要があります。
表題登記は土地家屋調査士の専門であることから、当事務所と協力関係にある土地家屋調査士と連携し、表題登記を行った後、当事務所でAさん名義にする登記を行うことをご提案しました。
当事務所では、下記のサポートを行いました。
① 戸籍等必要書類の収集、相続人の特定
② 土地家屋調査士をご紹介
③ 遺産分割協議の作成
④ 自宅持分の名義をAさんに名義に申請(所有権保存登記)
3. 結果
土地家屋調査士と連携し、表題登記後スムーズにAさん名義とする登記手続きを完了させることができました。
今回のように各種専門家との連携が必要なケースでも、当事務所が日頃より協力関係を築いている専門家の方と連携し、一連の手続きをサポートさせていただきます。
建物の表題登記は本来建物を建築してから1か月以内に行う義務があります。Aさんには違法な状態を解消できたことをとても喜んでいただけました。
当事務所では相続の相談は無料で承っております
メールでお問い合わせの場合は下記よりお問い合わせください。
この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ
代表司法書士
保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立