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海外に居住する相続人がいたケース

2024.01.01

1. お客様のご状況

神奈川県在住の50代男性、Xさんからのご相談です。

Xさんの父が他界し、相続手続きを行いたいとのことでお話をお伺いしました。

実は、相続人のうちの1人が現在アメリカに在住しており、日本に戻る予定はないという状況でした。

その相続人に関しては印鑑証明なども取得出来ず、また、当人たちは仕事が忙しく、なるべく早めに簡潔に書類を手配したいがどうすればいいのか…とお困りでした。

【被相続人=亡くなった方】
・Xさんの父

【相続人】
・配偶者
・被相続人の子供 3名
 ※おひとりがアメリカ在住。

【財産状況】
・土地建物
・預貯金
・株式

2. 当事務所からの提案&お手伝い

オンラインとメールのやり取りを中心に進めて行きたいとの希望をお持ちでしたので、初回面談はZOOMにて取り行い、その後のやり取りも全てメールにて完結致しました。

初回面談時に、海外に居住していたとしても、国籍が日本であれば比較的簡単な資料で済む旨と具体的な解決方法をお伝えし、アドバイスさせて頂きました。

まず、海外居住の相続人の資料を先に集めておきたいとのご要望がございましたので、現地の日本領事館に行き、【在留証明】と【サイン証明】を取得するようにお伝えしました。

【サイン証明】には2種類方法があることも説明し、今回は先に証明書を取得したいとのご希望だったため、【サイン証明】単体での取得をお願いしました.

また、居住地が遠隔であるため遺産分割協議書も、一冊の協議書に全員が押印するのではなく、1人1人が各々1冊ずつ押印する形式することで、分割協議書を持ち回る煩雑さを軽減するように工夫しました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

① 海外居住者への必要書類を調査しアドバイス
② 不足戸籍等の資料取得
③ 分割協議書の作成・発送取り纏め
④ 不動産の名義を配偶者に変更(相続登記)

3. 結果

領事館でのご取得もスムーズにおこなって頂き、分割協議書も滞りなくお送り頂けました。

事前にきちんと説明してご理解いただいた上で、領事館に足を運んでいただけたのが良かったと感じております。

全てオンラインにて完結となりましたが、その点もお会いするのと変わりなく進めることが出来ました。途中、ご依頼者様に送って頂いた書類に不足等があったりもしましたが、密にメールにてフォローアップすることでスムーズに進めることが出来ました。

Xさんには、スムーズに事が運び、依頼して本当に良かった。と喜んで頂けました。

最初に細かく資料の説明をさて頂き、その後もメールで密に連絡を取り合えたのが良い結果に繋がったのだと思います。海外居住者のいらっしゃる相続手続は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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