【司法書士が解説!】遺言執行者からの遺産整理のご依頼ケース
1. お客様のご状況
Aさんからは生前、自筆で書いた遺言書を公正証書で作り直したいとご相談いただき、当事務所で遺言書作成のサポートを行いました。
その際、横浜在住のAさんの家の近所に住んでいる長女Bさんを遺言執行者に指定したいと申し出があり、相続が開始した際にはBさんが代表して遺産整理手続きを行う予定でした。
それから数か月後、Aさんが亡くなったとご長男様からご連絡をいただきました。
早速相続手続きを進めたいが、長女Bさんの夫の介護が重なってしまい、遺産整理手続きに着手することができない、どうしたらよいかとご相談いただきました。
Bさんに連絡をしてみると、仕事や介護で疲弊してしまっている、他の相続人も仕事があり誰も身動きがとれないとお悩みでした。
相続人関係
【被相続人=亡くなった方】
・Aさん
【相続人】
・長女(Bさん)
・長男
・二男
相続財産
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・預貯金
・投資信託
・不動産
2. 当事務所からの提案&お手伝い
遺言執行者は遺産整理手続きを代理人に委任することができることをご説明し、当事務所で遺産整理手続きを受任しました。
公正証書遺言作成時からサポートしていたため、亡くなったAさんの資産状況も把握できており、遺言書の検認や遺産分割協議も必要なく手続きをスムーズに進めることができました。
当事務所では、下記のサポートを行いました。
①戸籍謄本等の収集
②銀行口座凍結、残高証明書の取得
③預貯金、投資信託の解約、各相続人へ送金
④相続登記申請
3. 結果
相続人の方には印鑑証明書の取得と当事務所から送付した書類に署名捺印していただくのみで、その他はすべて当事務所で手続きを行いました。
長女のBさんからは、一人で抱え込んでしまいどうしようかと悩んでいた、話を聞いてもらえただけでもとても安心した、手続きもすべてお任せできてよかったとのお声をいただきました。
遺言書で遺言執行者が指定されていても、相続手続きを第三者に委任することは可能です。相続手続きに悩まれている方は、一人で抱え込まずに、是非当事務所まご相談ください。
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