【司法書士が解説!】遺言作成から遺言執行まで行ったケース
1. お客様のご状況
Aさんからは生前、横浜の不動産業者様の紹介でAさんのご兄弟の相続手続きをご依頼いただいたことがあり、Aさんのお母様の相続対策で継続してご相談いただいておりました。
ある時、Aさんから、急ぎでご自身の遺言書を作成したいとご相談いただきました。
Aさんに病気が発覚し余命僅かであることがわかり、ご兄弟の相続手続きの際に大変な思いをされたご経験から、家族に迷惑をかけたくないから何としても遺言を遺したいとのお話でした。
相続人関係
【被相続人=亡くなった方】
・Aさん
【相続人】
・Bさん(母)
相続財産
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・預貯金
・投資信託
・株
・不動産(自宅)
・車
2. 当事務所からの提案&お手伝い
Aさんのご病気の状況から、公正証書の遺言の準備を進めつつも、間に合わない可能性を考慮して、自筆証書の遺言書を並行して準備していただきました。
Aさんの相続人はお母様のみですが、お母様はご高齢で、遺産整理手続きをご自身で行うことは困難であることが予想できたため、相続発生時には弊所が遺言執行者に就任し、すべての遺産整理手続きを進めることができる内容で遺言書を書いていただきました。
当事務所では、下記のサポートを行いました。
①戸籍謄本等の収集
②銀行口座凍結、残高証明書の取得
③預貯金、投資信託の解約、相続人へ送金
④株の名義変更
⓹相続登記申請
3. 結果
結果として、公正証書遺言の作成予定日よりも前に、Aさんは亡くなられてしまいましたが、自筆証書の遺言書を作成していたおかげで、すべての相続手続きを高齢のお母様に代わり弊所が行うことができました。
高齢のお母様が先に亡くなられると誰もが思っていたと思いますが、子供であるAさんが先に亡くなられるという「まさか」が起こった事例でした。
生前対策を検討する際は、あらゆる事態が起こり得ることを想定しておかなければいけないと痛感した事例でした。
公正証書での遺言作成は惜しくも間に合わなかったものの、自筆の遺言書を保険として用意していたおかげで、ご親族の方の手を煩わせることなく、手続きをスムーズに完了させることができ、Aさんとの約束を無事に果たすことができました。
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