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【解決事例】行方不明の不動産の共有者について失踪宣告を行ったケース

2024.06.12

お客様のご状況

Aさんからのご相談です。

Aさんの母Bさんは、両親が長らく横浜の飲食店に賃貸していた借地権付き建物を兄弟姉妹4人(Cさん、Dさん、Gさん、Hさん)で相続し、共有していました。

その後、15年ほど前に突然Bさんの弟Cさんが行方不明となり、Bさんは警察に捜索願を出しましたが見つからず、一度も音沙汰がありません。

そのうちにBさんが亡くなり、Bさんの長男であるAさんが、Bさんの遺産整理手続きを行う中でこの状況をどうにかしたいとご相談に来られました。

建物の老朽化や相続関係の複雑化を懸念して、最終的には借地権付き建物を売却したいとのご希望でした。

【建物の共有登記名義人(兄弟)】
・(亡)Bさん(長姉)
・(亡)Dさん(長兄)
・Gさん(次姉)
・Hさん(三姉)
・行方不明者Cさん(弟)

当事務所からの提案&お手伝い

Aさんの母Bさんら兄弟で共有している建物を売却するには、共有者全員で売買契約を締結する必要があります。

そのため、まずは共有者の中で亡くなられているBさん、Dさんの相続登記を行いました。

行方不明者のCさんについては、捜索願を出してから15年以上の年月が経っていること等を考慮し、失踪宣告の申立てをご提案しました。

失踪宣告が認められると、不在者の生死が不明となってから7年の期間が満了したときに死亡したものとみなされ、相続が開始します。その後は通常の相続手続きを進めることができます。

失踪宣告の申立てを行う際には、失踪を証する資料を家庭裁判所に提出する必要があります。

Cさんが失踪した当時の詳しい状況を知る人がいなかったため、建物の賃借人である飲食店への聞き込み等を含め、失踪当時の状況調査から失踪宣告の申立書作成まで当事務所で行うことにしました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。

①戸籍謄本等の収集
➁行方不明者の失踪を証する資料収集、調査
③失踪宣告の申立書作成
④相続登記申請

結果

行方不明者Cさんについて家庭裁判所に申立てを行ってから約1年で、失踪宣告の審判が下りました。

失踪宣告は家庭裁判所調査官による調査や、公示催告の期間が必要なため、審判が下りるまで長期間かかります。

予めAさんをはじめご親族の方にご説明し、ご理解いただいた上で、1年がかりで解決することができました。

不動産の共有者の中に死亡している人がいたり、行方不明者がいる場合、売却したくても売却できずにお困りの方が多いと思います。

時間はかかりますが、解決する方法はありますので、是非当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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