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【司法書士が解説!】相続財産が預貯金、外貨、株、債券、投資信託、不動産、車等多岐にわたるケース|解決事例

2024.06.26

1. お客様のご状況

Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人はBさんお一人で相続関係はシンプルでしたが、
Aさんは預貯金、外貨、株式、債券、投資信託、不動産、車等、様々な遺産をお持ちでした。

預金口座も複数社あり、高齢の相続人Bさんがすべての手続きを行うにはかなり大変であることから、当事務所にご相談をいただきました。

【財産状況】
・預貯金(11口座)
・外貨(米ドル、豪ドル、南アフリカランド)
・株式(3銘柄)
・投資信託(2口座)
・債券(4銘柄)
・不動産(土地建物)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

遺産整理業務として受任し、預貯金の解約、株式・投資信託・債券の相続手続き、不動産の相続登記等をすべて当事務所で代理で行いました。

株式・投資信託・債券の相続手続きについては、Bさんがまず証券口座を開設する必要がありました。

証券口座の開設はご本人でないとできませんが、書類の取り寄せや担当者への取次等、できる範囲でサポートをさせていただきました。

当事務所のサポート

当事務所では、下記のサポートを行いました。

①戸籍謄本等の収集
➁口座凍結、各金融機関の残高確認、財産目録作成
③預貯金・株式・投資信託・債券の相続手続き、相続人の口座への送金
④不動産の相続登記申請

3. 結果

 当事務所で遺産承継手続きを行ったことにより、スピーディーにすべての相続手続きが完了しました。

金融機関の口座が多数ある、相続財産の種類が預貯金、外貨、株式、債券、投資信託、不動産、車等多岐にわたる場合には、書類の取り寄せや相続人の証券口座の開設等で手続きにかなりの時間がかかります。

金融機関ごとに書類が異なり、提出すべきものも違います。こういったケースでは、是非とも早い段階で専門家にご相談ください。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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