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【司法書士が解説!】相続財産の中に横浜銀行の預貯金が含まれているケース|解決事例

2024.06.26

1. お客様のご状況

Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人はAさんの子供であるBさん、Cさん、Dさんです。Aさんの遺産は預貯金や不動産等があり、預貯金の中には横浜銀行の口座がありました。

相続人の方のお住まいの近くには横浜銀行の店舗がなく、手続きを依頼したいとのことでご相談に来られました。資金の利用予定があるとのことで、スピーディーな手続きをご希望でした。

2. 当事務所からの提案&お手伝い

当事務所で遺産整理業務として受任し、横浜銀行含めすべての預貯金の相続手続き及び不動産の相続登記申請を行いました。

横浜銀行の相続手続きはWEBで連絡して書類を取り寄せる方法と、窓口で手続きを行う方法がありますが、急ぎの場合は店舗で手続きを行う方が早いケースが多いです。

当事務所ではまずは残高証明の請求を窓口で行い、相続手続依頼書等の書式は窓口で交付を受けました。

相続人全員から遺産承継業務の委任をいただいたため、相続手続依頼書には当事務所の記入と捺印のみで手続きを進めることができました。

預貯金は、各相続人の立替金の精算を行ったうえで残高を相続人3名で均等に分配することとなっていました。

資金の流れをわかりやすくするために、横浜銀行の預金残高は一旦弊所の預かり口口座へ送金し、立替金の精算、相続人への送金金額を当事務所で算出し、各相続人に送金を行うところまでサポートさせていただきました。

当事務所のサポート

当事務所では、下記のサポートを行いました。
①戸籍謄本等の収集
➁口座凍結、各金融機関の残高確認、財産目録作成
③預貯金・の相続手続き、立替金精算・相続人の口座への送金
④不動産の相続登記申請

3. 結果

遺産整理手続きは、慣れていないと時間がかかる方法を選択してしまったり、書類のミスで何度も書き直し、書類の提出し直しをする必要がでてきます。

今回は特に手続きをお急ぎでしたが、当事務所でサポートさせていただいたことで、資金利用予定日に間に合うよう手続きを完了させることができました。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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