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【司法書士が解説!】相続人の中に未成年者がいるケース|解決事例

2024.06.26

1. お客様のご状況

Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人はAさんの夫Bさん、長男Cさん、長女Dさんです。

長男Cさんは大学生で成人していましたが、長女Dさんはまだ高校生で未成年者でした。

相続手続きを進めるにはどうしたらよいかと、当事務所にご相談いただきました。

【被相続人=亡くなった方】
Aさん

【相続人】
Bさん(夫)
Cさん(長男)
Dさん(長女)※未成年者

【財産状況】
・土地建物(ご自宅)
・土地建物(収益物件)
・預貯金
・株式
・投資信託

2. 当事務所からの提案&お手伝い

相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所に未成年者の特別代理人選任申立を行う必要があります。

共同相続人であるBさんと未成年者Dさんとの間で行う遺産分割協議は、利益相反行為に該当するからです。

まずはBさんに申立人となっていただき、当事務所で特別代理人選任申立書の作成を行いました。

特別代理人には、親戚の方に就任していただくことが多いのですが、Bさんにはお願いできる方がいない事情がありましたので、当事務所の司法書士が特別代理人に就任しました。

未成年者がいる場合の遺産分割協議は、未成年者の利益保護のため、原則として未成年者の法定相続分を確保する必要があります。

Aさんの遺産の中には、ご自宅の不動産の他、賃料収入を得ている投資物件、株式、投資信託等があり、未成年者では管理が難しい財産が多かったため、どの遺産を未成年者に取得させるか、税理士を交えて話し合い、遺産分割協議の内容を決定しました。

遺産分割協議書の作成、未成年者Dさんに代わって特別代理人に就任した司法書士が遺産分割協議書に署名捺印をし、不動産の相続登記申請を行うところまで当事務所でお手伝いさせていただきました。

当事務所のサポート

①戸籍謄本等の収集
➁未成年者の特別代理人選任申立、特別代理人に就任
③遺産分割協議書の作成、未成年者の代理で遺産分割協議書に署名捺印
④不動産の相続登記申請

3. 結果

被相続人が若くして亡くなられた場合、相続人が未成年者であるケースが多いです。

未成年者が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人を選任しなければならず、就任をお願いできる方がいない場合も出てくると思います。

このような場合、当事務所の司法書士が特別代理人への就任をお引き受けさせていただいております。お困りの方やぜひ当事務所までご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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