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【司法書士が解説】父、母が相次いで亡くなったケース|解決事例

2024.12.16

1. お客様のご状況

Aさんからのご相談です。

Aさんのお父様Bさんが亡くなりました。相続人はお母様Cさんと、長男Dさん、長女Aさんです。Bさんには預貯金や不動産等の遺産があり、税理士に相続税の試算を依頼した結果、お母様が預金を相続した方が相続税の負担が軽減されるというアドバイスを受け、その方向で遺産分割協議を進めていました。

ところがその矢先に、お母様Cさんが亡くなってしまいました。

Aさんは、お母様Cさんが相続することはもうできないのではないか?相続税の負担が大きく変わってくるのではないか?と心配されていました。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・(亡)Cさん(配偶者)
・Dさん(長男)
・Aさん(長女)

【財産状況】

・預貯金
・不動産(自宅)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

当事務所では以下のポイントをご説明しました。
・お母様Cさんの相続人としての地位は、長男Dさんと長女Aさんに引き継がれるため、Bさんの遺産に関する遺産分割協議は、DさんとAさんだけで行えること。
• Cさんが一度Bさんの遺産を相続する形も可能であること。

Bさんの相続に関する相続税の申告期限が迫っていたため、当初の予定どおり亡Cさんが預貯金を、その他の財産は長女Aさんが相続する内容で遺産分割協議書を作成し、一旦相続税申告を行い、その後お母様Cさんの相続については改めて遺産分割協議を行うことをご提案しました。

当事務所では、下記のサポートを行いました。
① 戸籍謄本等の収集
② 口座凍結、各金融機関の残高確認、財産目録作成
③ 遺産分割協議書作成
④ 不動産の相続登記申請
⑤ 預貯金の解約

3. 結果

当初予定していたとおり、税理士が提案した相続税が最も軽減される分配方法で遺産分割協議を行うことができました。
高齢のご両親が相次いで亡くなられてしまうケースは珍しくありません。このような場合、最初から子供がすべて相続するのか、一旦親が相続した上で子供が相続するかにより、相続税の金額が大きく変わってしまうことがあります。なお、亡くなった相続人に遺産を相続させることも可能です。
相続税の申告には、様々な控除や特例を適用できる場合があり、専門知識のある税理士に依頼した方が圧倒的にスムーズです。当事務所では、相続に強い税理士と連携しており、適切なご提案をいたします。お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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