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【司法書士が解説】相続する不動産に古い抵当権が設定されているケース|解決事例

2025.01.06

1. お客様のご状況

Aさんからのご相談です。Aさんのお母様Bさんが亡くなりました。相続人は長女のAさんと次女のCさんの2名です。
AさんとCさんは遺産分割協議を行い、Bさん名義の不動産をAさんが相続することになりました。Aさんは相続手続きを進めようと登記簿を確認してみたところ、30年以上前に亡くなったお父様を債務者とする抵当権の登記が残ったままになっていました。昔発行された抵当権抹消書類は残っていましたが、使用できるものかわからず、当事務所にご相談いただきました。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・Aさん(長女)
・Cさん(次女)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

Aさんが所持していた古い抵当権抹消書類を確認したところ、書類に一部不足があったため、再発行が必要と判断しました。
昔の銀行は統廃合で消滅しているケースが多いですが、承継銀行を調べ、抵当権抹消書類を再発行していただくことになりました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等のチェック
2. 相続関係説明図、遺産分割協議の作成
3. 抵当権抹消書類の再発行サポート
4. 相続登記申請、抵当権抹消登記申請

3. 結果

承継銀行から無事に抵当権抹消書類を再発行していただき、相続登記と抵当権抹消登記を同時に行うことができました。要件を満たしていれば古い抵当権抹消書類を登記手続きに使用できるケースもありますが、今回のように再発行が必要になるケースもあります。再発行には数週間~2か月程度時間がかかることがあります。急ぎ登記手続きを進めたい方は当事務所までご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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