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【司法書士が解説】被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致しないケース |解決事例

2025.01.06

1. お客様のご状況

Aさんからご相談いただき、当事務所で下記内容の相続登記を受任しました。
・被相続人はAさんの父Bさん、横浜市内にあるBさん名義の不動産をAさんが取得する内容の遺産分割協議の作成、相続登記申請

戸籍謄本や死亡の記載のある住民票を確認したところ、登記簿上のBさんの住所と死亡時点のBさんの住所が一致しないことが判明しました。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・Aさん(長男)
・Cさん(次男)

2. 当事務所からの提案&お手伝い

相続登記を申請する際に被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所が一致しない場合、そのつながりを証明する資料を添付する必要があります。同姓同名の別の人物である可能性があるため、氏名と住所の一致をもって同一人物であると法務局が確認するためです。
Aさんの希望で、当事務所でBさんの過去の住所の変遷を証明する書類収集を代行することになりましたが、Bさんは登記簿上住所から何度も住所を変更しており、登記簿上の住所を証明する書類は既に廃棄されてしまい取得することができませんでした。
そこで、このようなケースで原則法務局から添付が求められる①不在住証明書・不在籍証明書の取得②権利証の添付③遺産分割協議書に「登記簿上の被相続人と本件相続の被相続人が同一人物である」旨の上申文言を盛り込むことで対応することとしました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等のチェック
2. 相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
3. 住民票除票、戸籍の附票、不在住証明書、不在籍証明書の取得
4. 相続登記申請

3. 結果

上記資料を添付することで、無事に相続登記が完了しました。
被相続人が生前に住所変更登記を放置したまま亡くなるケースは多いのが現状です。
住所変更を証明する書類には保管期限があるため、今回のように過去の住所を証明できないことがありますが、そのような場合、できるだけ住所に関する証明書類や、被相続人と登記簿上表示されている被相続人との同一性を示す資料を添付しなければなりません。
ご自身で用意するのが大変な場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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