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【司法書士が解説】相続する不動産に買戻特約の登記があるケース|解決事例

2025.02.10

1. お客様のご状況

Aさんからご相談いただきました。Aさんの妻Bさんが亡くなり、相続人は夫Aさんと長女Cさんの2名です。
Bさんの相続財産は、Aさんと共有名義の土地建物のみです。手続きのために登記簿を確認すると、日本住宅公団(現UR都市機構)の「買戻特約」の登記が付いたままになっていました。
買戻し特約とは、不動産の売買契約の際に、一定期間内であれば売主が買主に売買代金と契約費用を返還することによって契約を解除し、不動産を買い戻すことができる制度のことです。買戻特約の存続期間はすでに経過しています。
Aさんは相続登記後に不動産を早期に売却したいと考えており、相続登記とあわせて買戻特約の登記をどうすればよいのか、ご相談いただきました。

【被相続人=亡くなった方】

Bさん

【相続人】

・Aさん(夫)
・Cさん(長女)

【財産状況】

・不動産

2. 当事務所からの提案&お手伝い

当事務所から、不動産を売却するためには相続登記とあわせて買戻特約の抹消登記も行う必要があることをご説明しました。
UR都市機構の買戻特約の抹消登記は、UR都市機構の嘱託登記で行いますが、その書類の手配について弊所で代理させていただくことになりました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等のチェック
2. 相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
3. UR都市機構の買戻特約抹消嘱託登記申請の書類手配
4. 相続登記申請

3. 結果

相続登記、買戻特約の抹消登記を済ませ、無事不動産の売却手続きを終えることができました。なお要件に当てはまる場合には、買戻特約の抹消登記を単独申請で抹消することも可能です。
不動産を売却する前に、相続登記や住所変更登記・抵当権抹消登記・買戻特約抹消登記等、済ませておかなければいけない手続きがあります。書類をそろえるのに意外と時間がかかるケースもありますので、ご不安な方はぜひ一度ご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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