【司法書士が解説】叔母、父と相次いで亡くなり、叔母の相続のみ放棄したケース |解決事例
1. お客様のご状況
Aさんからご相談いただきました。
Aさんは離婚しており、元夫Bさんとの間に未成年の子供Cさんがいます。
ある時、元夫Bさんのご両親から連絡があり、Aさんの元夫Bさんの姉Dさんが亡くなり、立て続けに元夫Bさんが亡くなったこと、亡くなったDさんの相続人は両親であるが、借金があったため、相続放棄することを知りました。
亡Dさんの相続について、先順位の相続人である両親が相続放棄すると、次順位の相続人は、兄弟である元夫Bさんとなり、元夫Bさんはその後亡くなっているため、亡元夫Bさんの相続人であるCさんが相続人となります。
Cさんの母であるAさんは、元夫Bさんの遺産については相続させたいが、Bさんの姉Dさんの借金については相続させたくないと考え、当事務所にご相談いただきました。
【被相続人=亡くなった方】
・Bさん(Cさんの父)
・Dさん(Cさんの父の姉)
【相続人】
・Cさん(未成年)
【財産状況】
・亡Bさん:預貯金
・亡Dさん:負債(借金)
2. 当事務所からの提案&お手伝い
当事務所からは、一次相続である亡Dさんについては相続放棄し、二次相続である亡Bさんについては相続するという選択ができること、先順位の相続人の相続放棄完了を待つ必要があるため、先順位相続人とコンタクトをとり、適切なタイミングで相続放棄をする必要があること、Cさんはまだ未成年者であるため、母であるAさんが法定代理人として相続放棄の手続きをとることになる旨をご説明しました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等の取得
2. 相続放棄申述書の作成
3. 回答書作成サポート
3. 結果
Cさんは、叔母亡Dさんについての相続放棄が認められ、父である亡Bさんについては相続することができました。
今回の相続は「再転相続」と呼ばれるもので、叔母Dさんの相続発生後、相続放棄の熟慮期間である3か月が経過する前に二次相続である亡Bさんの相続が発生したケースでした。Cさんの相続放棄は「亡Dさんの相続人の地位を相続した亡Bさんの相続人の地位を相続したことを知ったとき」から3か月以内にする必要がありました。裁判所からは、相続が開始したことをいつ知ったのか等、細かく照会されましたが、回答のサポートを行いスムーズに手続きを終えることができました。
相続放棄は限られた期限の中で手続きを行う必要があり、戸籍収集や財産調査等、スピーディーに行う必要があります。お困りの方はぜひ当事務所にご相談ください。
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