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【司法書士が解説】祖父が建てた借地権付き未登記家屋を売却するために行った相続手続|解決事例

2025.03.12

1. お客様のご状況

Aさんからご相談いただきました。

Aさんは祖父Bさんが建てた家に一人暮らしをしています。家が古くなってきたため売却して引っ越しを希望していましたが、祖父が建てた家は未登記の状態でした。土地は借地のため、建物と借地権を売却することになりますが、建物が未登記の状態では売却できないため、まずは建物の登記を行う必要があります。

祖父は何十年も前に亡くなっており、相続人は孫5名です。祖父が家を建てた当時の資料は何も残っていない状況でした。

【被相続人=亡くなった方】

・Bさん

【相続人】

・Aさん(孫・未登記建物に居住中)
・Cさん(孫)
・Dさん(孫)
・Eさん(孫)
・Fさん(孫)

【財産状況】

・借地権付き未登記家屋

2. 当事務所からの提案&お手伝い

未登記家屋を登記するには、まず建物の構造や面積等を登記する表題登記を行ってから、所有権の登記を行う必要があります。表題登記は土地家屋調査士の専門領域のため、当事務所から土地家屋調査士をご紹介し、連携して登記を行うことになりました。

祖父の相続関係を証明するための戸籍謄本等は、数次相続が複数発生していて複雑なため、当事務所で収集作業を代行し、Aさんを建物取得者とする遺産分割協議書の作成、Aさん名義とする所有権の登記まで行うことになりました。

  1. 戸籍謄本等の取得、相続人調査
  2. 評価証明書取得
  3. 遺産分割協議書作成
  4. 土地家屋調査士の紹介、連携

建物所有権保存登記申請

3. 結果

土地家屋調査士と連携し、無事に建物の表題登記、Aさんの名義とする所有権保存登記が完了しました。

未登記家屋の表題登記を行う場合、建築確認資料や火災保険に関する資料等、様々な資料を法務局に提出する必要があります。Aさんの場合ほとんど資料が残っていませんでしたが、光熱費に関する資料と土地家屋調査士が作成する上申書等で無事手続きを進めることができました。

建物を建てた場合は登記をする義務がありますが、今回のケースのように、未登記のまま何十年も経ち、相続が発生してしまっていることがあります。放置しておくと必要な書類がどんどん増え、複雑化してしまいます。同様のケースでお悩みの方はお早めにご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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